弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・堀晴美弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・会費滞納・苦情に対応せず
元家裁裁判官、退官後(38歳)弁護士登録
会費滞納に至る経過で東弁と何かあったのでしょうか?弁護士嫌になってしまった原因は何でしょうか
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 堀晴美 登録番号 35103
事務所 東京都港区南青山4-18-11 フォレストヒルズイースト ウィング2階
堀国際企業法務法律事務所
2 懲戒の種別 退会命令
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2021年9月17日から2024年5 1月22日の間の所属弁護士会の市民窓口に対する苦情申出35件につき、 上記市民窓口から協力を要請され、 また、 助言をされたが、正当な理由なく、協力せず、助言に従わなかった。 また、被懲戒者は、所属弁護 士会からの連絡を適切に受領する体制の整備や登録上の電話番号の変更手続、回答要請書面や質問事項書面への回答や登録事項変更届出書の提出について所属弁護士会から要請されたが、これらを行わず、所属弁護士会の指導に対応しなかった。
(2)被懲戒者は、2022年9月から2024年7月に かけて、被懲戒者を相手方とする12件の紛議調停の申立てが行われたが 1件を除い て、正当な理由なく、所属弁護士会からの期日調整に応答せず、また、 紛議調停期日に出頭しなかった。
(3) 被懲戒者は、 2023年10月分から2025年3 月分まで18か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計50万9400円を滞納した。
(4) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第5条に、上記(2)の行為は所属弁護会の紛議調停委員会会規第10条並びに同規程第5条及び第26条に、 上記(3)の行為は、所属弁護士会の会則第27条第1項に違反し、いずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2026年3月11日 2026年8月1日 日本弁護士連合会

(所属弁護士会の処分は不当であると日弁連懲戒委員会に審査請求(再審査)を求めて審査開始の通知書を受け取らないため公示送達となったもの)
「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/
本会は下記会員に対して、 弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 堀 晴美(登録番号35103)
登録上の事務所 東京都港区南青山4-18-11
フォレストヒルズイーストウィング2階 堀国際企業法務法律事務所
懲戒の種類 退会命令
効力の生じた日 2026年3月11日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、本会会費並びに日本弁護士連合会会費及び同 特別会費を令和5年10月分から令和7年3月分まで (18か月分)の合計50万9400円を滞納した。 被懲戒者のこの行為 は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失 うべき非行に当たる。
なお、 被懲戒者は、令和7年4月分以降の各会費の支払も滞納している状況が続いている。
被懲戒者は、被懲戒者を相手方とする11件の紛議調停に ついての本会の期日調整連絡に応答せず、紛議調停期日にも出頭しなかった。 この点で、 被懲戒者は、本会紛議調停委員 会会規第10条及び弁護士職務基本規程 (以下「基本規程」という。)第26条に違反し、 基本規程第5条が定める信義誠実 義務に違反した。
被懲戒者は、本会市民窓口に対する令和3年9月17日から令和6年5月22日の間の被懲戒者についての苦情申出35件につき、 本会市民窓口が、 被懲戒者に対し苦情の調査への協力を要請しまた助言したが、 被懲戒者は、正当な理由なくこれに協力せず、 本会市民窓口の助言に従わなかった。
また被 懲戒者は、本会からの連絡を適切に受領する体制の整備や登録上の電話番号の変更手続き、 回答要請書面や質問事項書面 への回答や登録事項変更届出書の提出についての本会の要請 に応じず、 本会の指導に対応しなかった。 これらにより、 懲戒者は基本規程第5条の信義誠実義務に違反しただけでなく、弁護士業務等に関する市民窓口設置規則第2条に基づく 本会の業務の履行及び弁護士法第31条第1項に基づく本会の指導・監督権の行使を不能ならしめた。
2026年3月26日 東京弁護士会会長 鈴木 善和
堀晴美弁護士 (41期)裁判官 生年月日S34,3,4 出身大学 東大
H8 静岡家裁判事補 千葉家裁判事補 H9 依願退官 退官時38歳
