弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京 弁護士会・渡邊征二郎弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・非弁提携
同時に自身が代表を務める弁護士法人FDR法律事務所も業務停止1月の処分を受けています。(文中のA弁護士法人)
登場する懲戒請求者株式会社らはどんな会社なのでしょうか、どういう関係なのでしょうか?

2026年(令和8年)3月5日、第一東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、下記会員らを懲戒しましたので、お知らせいたします。
1 被懲戒者
(1)弁護士会員
氏 名 渡 辺 征二郎(わたなべ せいじろう)
登録番号 16876
事務所 東京都中央区日本橋1-2-10
東洋ビルディング521・630
弁護士法人FDR法律事務所
電 話 03(6262)0888
FAX 03(6262)0898
(2)弁護士法人会員
法人名 ブライテスト弁護士法人(清算中)
清算人 渡辺征二郎
届出番号 H-1133
住 所 東京都港区東麻布3-7-3 東麻布久永ビル2階
電 話 03(6441)0344
FAX 03(6441)0442
2 懲戒処分の内容 業務停止1月
3 懲戒処分が効力を生じた年月日
2026年(令和8年)3月5日
4 懲戒処分の理由の要旨
(1)弁護士会員渡辺征二郎について
被懲戒者は、ブライテスト弁護士法人が懲戒請求者らから受任していた民事訴訟事件を担当していたが、同受任事件は、訴訟上の和解にて終了したことから、懲戒請求者らと同弁護士法人との間で、平成29年12月21日頃、報酬金額の総額を105万5200円(消費税別途)とすること、これを懲戒請求者らの一部が分担して分割払いにて支払うとの合意が成立し、第1回の支払がなされたが、その後、懲戒請求者らからの支払がなかったところ、懲戒請求者らに対して何らの催告も協議もせず、所属弁護士会の紛議調停手続を利用することもなく、同法人の社員として、平成30年4月11日、東京地方裁判所に対し、同法人を原告とし、懲戒請求者らの一部を被告として訴訟を提起し、同訴訟において、上記合意された報酬金額から既受領額を控除した残額(85万7600円、消費税別途)とは大きく異なる375万円の弁護士報酬を請求した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第26条に抵触し、弁護士法第56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
(2)弁護士法人会員ブライテスト弁護士法人について
被懲戒者弁護士法人は、懲戒請求者らから民事訴訟事件を受任していたが、同受任事件は、訴訟上の和解にて終了したことから、懲戒請求者らと被懲戒者弁護士法人との間で、平成29年12月21日頃、報酬金額の総額を105万5200円(消費税別途)とすること、これを懲戒請求者らの一部が分担して分割払いにて支払うとの合意が成立し、第1回の支払がなされたが、その後、懲戒請求者らからの支払がなかったところ、懲戒請求者らに対して何らの催告も協議もせず、所属弁護士会の紛議調停手続を利用することもなく、平成30年4月11日、東京地方裁判所に対し、被懲戒者弁護士法人を原告とし、懲戒請求者らの一部を被告として訴訟を提起し、同訴訟において、上記合意された報酬金額から既受領額を控除した残額(85万7600円、消費税別途)とは大きく異なる375万円の弁護士報酬を請求した。
被懲戒者弁護士法人の上記行為は、弁護士職務基本規程第26条、同第69条に抵触し、弁護士法第56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 渡邊征二郎 登録番号 16876
事務所 東京都中央区日本橋1-2-10 東洋ビルデイング521・630
弁護士法人FDR法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、自身が社員を務めるA弁護士法人に、従前社員を務めていたB弁護士法人が懲戒請求者らから受任していた損害賠償請求事件を引き継がせて受任させ、事件処理を担当していたところ、上記事件の弁護士報酬につき、2027年12月21日頃、A弁護士法人と懲戒請求者らとの間で、報酬金額の総額を105万5200円とすること、これを懲戒請求者C株式会社と懲戒請求者株式会社Dが折半にて負担すること、懲戒請求者C社は4回分の分割払、懲戒請求者D社は3回の分割払いにてそれぞれ支払うことについて合意が成立し、その合意内容とおり、A弁護士法人から懲戒請求者C社に対し第1回目の分割金の請求がなされていたにもかかわらず、その後、懲戒請求者C社らからの支払がなかったところ、懲戒請求者C社らに対して何らの催告もせず、所属弁護士会の紛議調停手続を利用することないまま、A弁護士法人の社員として、2018年4月11日、懲戒請求者C社及び懲戒請求者D社の代表取締役である懲戒請求者Eを被告とする弁護士報酬請求訴訟を提起し、上記合意の報酬金額から既受領額を控除した残額とは大きく異なる375万円の弁護士報酬を請求した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第26条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2026年3月5日 2026年8月1日 日本弁護士連合会
渡邊征二郎弁護士 懲戒処分履歴
①2014年11月 新虎ノ門法律事務所 (戒告)
②2020年2月 弁護士法人アシスト東京(業務停止3月)
③2020年2月 弁護士法人ブライテスト法律事務所 代表弁護士(業務停止1月)解散
④2021年1月 東京令和法律事務所 (業務停止1年)
⑤2023年4月 渡辺法律事務所 (業務停止1年)
⑥2026年8月 弁護士法人FDR法律事務所(業務停止1月)
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名 渡邊 征二郎 登録番号16876 事務所 東京都港区虎ノ門1
新虎ノ門法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は2010年11月1日被懲戒者の事務所の事務員であった懲戒請求者Aとの間で懲戒請求者Aが立て替えていた事務所経費220万円を毎月20万円ずつ分割払いする旨合意し、合計90万円を支払ったが2011年11月16日に懲戒請求者らが紛議調停を申し立てるまで残金を支払わず紛議調停申立て後に60万円を支払ったものの残金70万円を支払わず紛争を未解決のまま放置した。
(2)被懲戒者は上記紛議調停において正当な理由なく呼び出しを受けた4回のうち3回を欠席した。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2014年8月6日 2014年11月1日 日本弁護士連合会
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告・公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名渡邉征二郎 登録番号16876事務所 東京都新宿区歌舞伎町2-46-7第三平沢ビル11階―A
弁護士法人アシスト東京
2 処分の内容 業務停止3月
3 処分の内容の要旨
被懲戒者は、その法律事務所の事務員としてA、B及びCを雇用していたが、2014年4月に支払うべき賃金の全部又は一部を支払わず、同月30日に被懲戒者が唯一の社員となって弁護士法人を設立した後も事務員としていたAらに対し、9か月又は10か月分の賃金を支払わず、法人設立前の未払賃金については被懲戒者単独で、法人設立後の未払賃金については弁護士法人と連帯してAらに支払えとの判決を受けた後も、これを支払わなかった。被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2019年10月28日 2020年2月1日 日本弁護士連合会
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1処分を受けた弁護士氏名 渡邉征二郎 登録番号16876
事務所 東京都渋谷区代々木4-34-7グランメール代々木402
東京令和法律事務所
2 処分の内容 業務停止1年
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年にAから依頼を受けた懲戒請求者Bとの示談交渉につき懲戒請求者Bの要求、主張、それに対する回答内容を把握することなく、弁護士法第72条から第74条までの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由があるCに文書のやり取りのみならず面談や電話での交渉等を行わせた。
(2)被懲戒者はAから依頼を受けた債務整理事件につき2017年5月頃からCに債権者の代理人であった懲戒請求者D弁護士との間で文書のやり取りのみならず面談や電話での交渉を行わせた。
(3)被懲戒者は2017年5月に懲戒請求者E弁護士が原告の代理人として提起し被懲戒者が被告の代理人に就任した損害賠償請求事件につきCに懲戒請求者E弁護士との間で文書のやり取りのみならず面談や電話での交渉を行わせた
(4)被懲戒者は懲戒請求者Fから依頼を受けた刑事告訴事件につきCに懲戒請求者Fの供述書の原稿を作成させ、また重要な証拠となるキャッシュカード及び利用明細書を受け取らせ、保管させた。
(5)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士職務基本既定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2020年2月28日 2021年1月1日 日本弁護士連合会
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1処分を受けた弁護士氏名 渡邊征二郎 登録番号16876 事務所 東京都新宿区西新宿7-1-7
新宿ダイカンプラザA館803 渡辺法律事務所
2 処分の内容 業務停止1年
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2006年頃、懲戒請求者から依頼を受けてAらに対する損害賠償請求訴訟を提起し、2008年3月13日、控訴審においてAとの間で和解を成立させ、この和解に従い同年4月28日から2015年12月25日までの間にAから合計1750万円の支払いを受けたが、これを懲戒請求者に支払わず、自己の事務所経費等に使用した。
被懲戒者の上記行為は預り金の取扱いに関する規程第2条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた日 2022年12月7日 2023年4月1日 日本弁護士連合会
