東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/
東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。
この後、日弁連広報誌『自由と正義』に公告として処分要旨が掲載されます。
2026年9月号には6件の懲戒処分の公表がありました。
3番目 谷笹孝史弁護士の懲戒処分の公表
懲戒処分の公表

本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

 記

懲戒者 谷笹 孝史 (登録番号30034)

登録事務所  東京千代田丸の内1-4-1 

丸の内永楽ビルディング21株式会社産業革新機構 

懲戒種類業務停止1月

効力生じ 2026630日 

懲戒理由の要旨 

懲戒日本弁護士連合会員に対し毎年630まで前年度年次報告提出義務課しいるころ (依頼の本人特定事項確認及び記録保存に関する 規程(以下規程という)111)平成30年度 (2018年度)から令和6年度(2014年度) まで前年度(だし平成30年度(2018年度) について同年11から 同年331まで)年次報告いずれ提出ない。 

懲戒本会から平成31年度 (令和年度 2019 年度)以降メールFAX及び郵便により毎年年次報告提出促さにもかかわらず連続7年間7多数にわたって年次報告提出続けおり、 このよう懲戒態度犯罪収益移転防止弁護 として職務適正を確保すること目的として定められた 本規程蔑ろするものあっ弁護士秩序害し護士561定める弁護士として品位失うべき 非行該当する。 

2026617日 東京弁護士会長 石原 修 

谷笹 孝史(たにささ たかふみ)
TMI総合法律事務所 弁護士
2002年弁護士登録(東京弁護士会)。東京青山・青木法律事務所(現・ベーカー&マッケンジー法律事務所)勤務を経て、12年10月よりTMI総合法律事務所勤務。主にプロジェクト・ファイナンス、PFI、証券化・流動化、買収ファイナンス等の案件を手がける。国内大手証券会社のストラクチャード・ファイナンスグループへの出向経験も有し、ストラクチャード・ファイナンスの実務に精通。
主な著作に『合併・買収後の統合実務』(共著・中央経済社)があるほか、主な論文・寄稿に「セキュリティ・トラストに関する実務上の諸論点――動産担保を中心として」(NBL907号)、「セキュリティ・トラストの利用に際して留意すべきポイント」(金融法務事情1816号)、「信託法改正~事業信託の事業再生・再編への活用の可能性を探る~」(ターンアラウンドマネージャー2007年3月号)がある。