
東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/
東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。
この後、日弁連広報誌『自由と正義』に公告として処分要旨が掲載されます。
2026年9月号には6件の懲戒処分の公表がありました。
3番目 谷笹孝史弁護士の懲戒処分の公表
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 谷笹 孝史 (登録番号30034)
登録上の事務所 東京都千代田区丸の内1-4-1
丸の内永楽ビルディング21階 株式会社産業革新機構
懲戒の種類業務停止1月
効力の生じた日 2026年6月30日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、日本弁護士連合会が、会員に対し、毎年6月30日までに前年度分の年次報告書の提出義務を課していると ころ (依頼者の本人特定事項等の確認及び記録保存等に関する 規程(以下「本規程」という。)第11条第1項)、 平成30年度 (2018年度)から令和6年度(2014年度) まで、前年度分(ただし、平成30年度(2018年度) については同年1月1日から 同年3月31日までの分)の年次報告書を、いずれも提出していない。
被懲戒者は、本会から、 平成31年度 (令和元年度 2019 年度)以降、メール、FAX及び郵便により、 毎年何度も年次報告書の提出を促されていたにもかかわらず、連続して7年間、 7回もの多数回にわたって年次報告書の未提出を続けており、 このような被懲戒者の態度は、犯罪収益移転防止等の弁護 士としての職務の適正を確保することを目的として定められた 本規程を蔑ろにするものであって、 弁護士会の秩序を害し、弁 護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき 非行に該当する。
2026年6月17日 東京弁護士会 会長 石原 修
谷笹 孝史(たにささ たかふみ)
TMI総合法律事務所 弁護士
2002年弁護士登録(東京弁護士会)。東京青山・青木法律事務所(現・ベーカー&マッケンジー法律事務所)勤務を経て、12年10月よりTMI総合法律事務所勤務。主にプロジェクト・ファイナンス、PFI、証券化・流動化、買収ファイナンス等の案件を手がける。国内大手証券会社のストラクチャード・ファイナンスグループへの出向経験も有し、ストラクチャード・ファイナンスの実務に精通。
主な著作に『合併・買収後の統合実務』(共著・中央経済社)があるほか、主な論文・寄稿に「セキュリティ・トラストに関する実務上の諸論点――動産担保を中心として」(NBL907号)、「セキュリティ・トラストの利用に際して留意すべきポイント」(金融法務事情1816号)、「信託法改正~事業信託の事業再生・再編への活用の可能性を探る~」(ターンアラウンドマネージャー2007年3月号)がある。
TMI総合法律事務所 弁護士
2002年弁護士登録(東京弁護士会)。東京青山・青木法律事務所(現・ベーカー&マッケンジー法律事務所)勤務を経て、12年10月よりTMI総合法律事務所勤務。主にプロジェクト・ファイナンス、PFI、証券化・流動化、買収ファイナンス等の案件を手がける。国内大手証券会社のストラクチャード・ファイナンスグループへの出向経験も有し、ストラクチャード・ファイナンスの実務に精通。
主な著作に『合併・買収後の統合実務』(共著・中央経済社)があるほか、主な論文・寄稿に「セキュリティ・トラストに関する実務上の諸論点――動産担保を中心として」(NBL907号)、「セキュリティ・トラストの利用に際して留意すべきポイント」(金融法務事情1816号)、「信託法改正~事業信託の事業再生・再編への活用の可能性を探る~」(ターンアラウンドマネージャー2007年3月号)がある。
