弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・山形県  弁護士会・池田徳博弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・双方代理

【弁護士職務基本規程】

(職務を行い得ない事件)
第五十七条 所属弁護士は、他の所属弁護士(所属弁護士であった場合を含む)が、第二十七条又は第二十八条の規定により職務を行い 得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。
(同前ー受任後)
第五十八条 所属弁護士は、事件を受任した後に前条に該当する事由があることを知ったときは、 速やかに、依頼者にその事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。

1971年 都内流通系企業入社
1979年 司法試験合格
1982年 浦和地方裁判所判事補
1984年 岐阜地方裁判所判事補
1987年 山形地方・家庭裁判所判事補
1990年 山形弁護士会登録
懲 戒 処 分 の 公 告

山形県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 池田徳博  登録番号21831 

事務所 山形県鶴岡市本町3-2-3

池田法律税務法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、自身が経営する共同事務所に所属するA弁護士が2024年3月29日、法律相談において懲戒請求者の協議を受けて賛助した建物賃貸借に係る事件について、A弁護士が賛助したことを知らずに上記事件の相手方であるBから賃借権確認等4件の調停事件の委任を受けたところ、A弁護士が賛助したことを知った後、同年6月27日にBから賃貸借契約の終了に基づく建物明渡しを求める調停事件の委任を受け、同年7月11日に調停申立てをし、同年8月26日、上記5件の調停事件の進行につき協議した期日に出席し、Bの代理人を辞任しなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第57条及び第58条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2026年4月10日 2026年9月1日 日本弁護士連合会