弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・榊原正峰弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・控訴期限徒過

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懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 榊原正峰   登録番号14728 

事務所 大阪市北区西天満1-9-13 パークビル中之島303

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2024年2月頃、懲戒請求者から、同人を被告とする訴訟の代理人として対応することを受任し、また上記訴訟の中で反訴を提起したところ、同年9月4日に懲戒請求者に対する請求について認容し、懲戒請求者の反訴請求を棄却する内容の判決が出た後、懲戒請求者から控訴手続を受任しながら、控訴期限までに控訴手続を取らなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の訴訟につき、2025年2月5日に懲戒請求者と面談するまで、懲戒請求者と面談するまで、懲戒請求者に対し、控訴期限徒過の事実の報告及び説明をしなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に上記(2)の行為は同規程第5条及び第36条違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2026年3月25日 2026年9月1日 日本弁護士連合会

「上告(控訴)期限徒過の懲戒処分例」弁護士自治を考える会 2026年9月更新