弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福井弁護士会・笠原一浩弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・相手方及び相手方代理人への激しい攻撃
福井弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 笠原一浩 登録番号32152
事務所 福井県敦賀市津内84-1-18 (布田町)
みどり法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は、Aから依頼を受け、 2023年 12月21日、懲戒請求者の子であるBの経営する店舗の騒音被害等につきBを相手方と する操業停止等請求調停を申し立てたとこ ろ、 「相手方及び相手方代理人には、法令順守や、他者の痛みに対する共感の姿勢が完全に欠落している」「(広く報道された会公知知の事実として、相手方代理人は業務停止の懲戒処分を受けた)」 「相手方及びその代 理人は、申立人が自殺することを願っているのではないかとすら思えてくる」などと記載した2024年2月26日付け主張書面を提出した。
(2) 被懲戒者は、 Aからの要望を受け、 2024年3月1日、Bの経営する店舗の賃貸人であるCに対し、上記(1)の調停の調停条項案を 記載した上申書等を添付して、Aが上記店舗の公害被害により心身の健康を著しく害しており、このような事態を引き起こしている貸主の責任追及も検討していることを指摘し、上記調停条項案を実現できるように配慮しなければ法的請求を検討していることを通知して警告し、 また、 同月13日、 A及びBの近隣住民であるDに対し、上記調停の申立書等を添付して、DがAを威嚇する言動をしている点を指摘し、少なくとも上記調停係属中はAやその家族、自宅に接近しないように配慮しなければ法的請求を検討していることを通知して警告した。
(3) 被懲戒者は、上記(1)の調停の相手方弁護士に対し、2024年4月5日付けご連絡状において、懲戒事由が認められる可能性が極めて低い状況で、懲戒請求権行使の可能性を示し、交渉を有利にしようとした。
(4) 被懲戒者は、上記(1)の調停に提出した 2024年4月15日付け上申書に、Aが生命身体に危険が及ぶ行為を受けたか否かについ て必要な調査を怠り、安易に、Bの経営する店舗に来訪した客が運転する自動車に対し、 Aに向かって駐車するよう指示し、もってAを殺害しようとした行為は殺罪の実行行為に該当しかねないものであり、Bがこのまま営業を続けた場合、Aは文字どおり殺されかねないなどと記載した。
(5) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基 本規程第70条及び第71条に、上記(2)の行為 は同規程第5条に、上記(3)の行為は同規程 第70条に、上記(4)の行為は同規程第37条第 2項及び第5条に違反しいずれも弁護士法 第56条第1項に定める弁護士としての品位 を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2026年3月30日 2026年10月1日 日本弁護士連合会
