弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・森野嘉朗弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・会への提出物を出さなかった
本人確認などの報告書を提出しなかった。弁護士会は催促をしていたのでしょうけど、出さなかった。その理由はわかりません。過去に処分がなくベテランの先生ですが容赦なく業務停止1月。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 森野嘉朗 登録番号 20696
事務所 東京都文京区音羽2-3-18 シェモア音羽A
東京パーソナル法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、依頼人の本人特定事項等の確認及び記録保存等に関する規程第11条第1項において、毎年6月30日までに前年度分の年次報告書を提出する義務を課されているところ4,2018年度については、同年1月1日から同年3月31日までの分の年次報告書を提出せず、所属弁護士会から、所属弁護士会から、2019年度以降、毎年何度も年次報告書の提出を促されていたにもかかわらず、同年度から2024年度分の年次報告書を、いずれも提出しなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2026年5月15日 2026年10月1日 日本弁護士連合会
(この種の懲戒処分)
