弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・笠井浩二弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・依頼者から1371万円流用。

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 笠井浩二

登録番号 17636

事務所  東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル503
笠井・角田法律事務所

2 懲戒の種別 業務停止2年⇒1年6月に変更  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2003年12月頃、特別養護老人ホームに入居中の依頼者から、その妻への生活費の送金を委任され、その目的のために銀行預金通帳及びキャッシュカードを預かったのに、2004年11月から2005年7月までの間、委任の趣旨に反して合計1371万4653円を下らない金員を引き出し、私的に費消した。
被懲戒者の上記の行為は依頼者の財産を守るべき弁護士の職務に対する社会的信用信頼を著しく傷つけるものであり、弁護士法第56条第1項に
規定する弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日  2007年12月12日2008年4月1日 日本弁護士連合会

この懲戒処分は日弁連で業務停止1年6月に変更されました