毎日新聞によると大阪弁護士会所属の弁護士で嫁さんも元検事で悪質な資産隠しをしたとして旦那が大阪弁護士会から懲戒処分を受けた
今回で3回目の懲戒であると新聞は伝えた

毎日新聞4月16日
http://mainichi.jp/kansai/archive/news/2008/04/16/20080416ddn041040004000c.html

戒告処分:借金直後、自宅を贈与 64歳弁護士、資産隠しか大阪弁護士会

妻も元検事、処分3回目…脇甘過ぎ (新聞抜粋)
 借金の1カ月後に、自宅の半分を弁護士の妻(60)に贈与したのは、資産隠しと取られかねない行為として、大阪弁護士会が男性弁護士(64)を戒告処分にしていたことが分かった。弁護士は03年に別の不正で業務停止処分を受けるなど、懲戒処分は今回が3度目。弁護士は「悪意はなかった。言い分はあるが、処分に不服は申し立てない」と釈明する。同会幹部は「夫婦ともに法律の専門家なのに、脇が甘すぎる」とあきれている。

しかしこの新聞には悪質な3回目の懲戒弁護士の名前がない
日弁連の広報誌「自由と正義」に懲戒の要旨や名前が載るまで4ヶ月
ぐらいかかる。
マスコミは氏名を伏せて公表した
このブログに来ている方だけに教えましょう

この弁護士は誰か

ヒントは新聞記事にあるように過去2回の懲戒処分歴があること
平成15年(2003年)に業務停止2ヶ月の処分を受けたとある
この年に大阪弁護士会所属の弁護士は2名だけである。
その2名の中で昨年にも懲戒処分を受けた(戒告)は1名だけです
この2つに合致するのは1人だけだ
そして奥さんが元検事で弁護士であるということ
同じ事務所に夫婦が弁護士として勤めている

M弁護士 登録番号14758しかいない
M法律事務所にはM・Eという女性弁護士がいる 19528  

M弁護士の2回目の懲戒要旨 2008年1月 弁護士懲戒情報 日弁連 
懲戒処分の公告

1 大阪弁護士会  2 M充昭 14758 3 大阪市北区
4 M法律事務所
5 懲戒の種別  戒告
6 要旨
被懲戒者は2004年3月2日懲戒請求者の債権整理事件を受任した。
被懲戒者は懲戒請求者が同年4月7日同人の妻と協議離婚した後、懲戒請求者の求めに応じ家庭裁判所の養育基準を回答したほか、同年7月12日と2005年2月9日の2回にわたり懲戒請求者とその前妻の意見を調整し、養育費及び面接交渉に関する合意書を作成して具体的助言、解決方法の教示をした。
被懲戒者は2005年1月末ごろ、上記債務整理事件に関する委任契約を解除したが同年5月25日懲戒請求者がその前妻を相手方とする面接交渉調停事件を申立際、前妻の代理人として活動をした。
被懲戒者の上記の行為の内懲戒請求者申立にかかる面接交渉調停事件について懲戒請求者の前妻の代理人として活動したことは弁護士法第25条に違反し同法第56条第1項の弁護士として品位を失うべき非行に該当する
7 処分の効力の生じた日  2007年8月28日
 2008年1月1日  日本弁護士連合会

今回の懲戒処分の中でM弁護士がコメントしていますが
見過ごすことできない事を言っています

「裁判中の主張は訴訟上の戦略だった」
M弁護士はこのように言ったとつまり裁判の中では勝つためには事実でないことを言った早い話が嘘ついても事実でないことを言っても訴訟上の戦略だと
言うのです多くの弁護士の正直なところでしょう、しかし実際法廷で訴訟の戦略でやったことであっても言葉に出して「あれはウソでした」と言った弁護士など聞いたことがない弁護士が法廷でウソを言うのは知っているが弁護士自ら「ウソでした訴訟上の戦略でした」と言ってはいけない弁護士の信頼性や裁判の信頼性が無くなってしまう