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弁護士が手続き怠り懲戒処分

宇治市の談合めぐる住民訴訟
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008082800161&genre=C4&area=K00

 宇治市発注の公共工事の談合をめぐる住民訴訟で、建設業者のうち1社の代理人を務めた弁護士(63)が必要な訴訟手続きを怠り、所属する京都弁護士会から戒告の
懲戒処分を受けていたことが28日に分かった。業者は手続きの遅れで、市から必要以上に長期の指名停止を受けたとして、この弁護士に約1600万円の損害賠償を
求める訴えを京都地裁に起こしている。
 2002年6月に提訴した住民訴訟は、宇治市内の14業者に総額約16億5000万円を市に返還するよう求めた。この業者は同年7月に弁護士に訴訟の代理を依頼し、着手金を支払った。
 約3億5000万円の支払いを命じた05年12月の大阪高裁判決を受け、業者側は最高裁に上告することにしたが、弁護士が期限までに上告の理由書を提出しなかったため、この業者だけ敗訴判決が確定した。最終的には他の業者も敗訴したが、この業者は先行して自主納付したため、指名停止期間の減免措置が受けられなかった、という。
 弁護士は「最高裁での和解が受け入れられないということで、個人的な判断で理由書を提出しなかった。業者に説明すべきだった。ご迷惑をかけて申し訳ない」としている 
この事件にはおまけがついていて談合した業者からを市民が市にお金を取り戻したが弁護士の報酬の算定報酬についての裁判があった
判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=34488&hanreiKbn=03