日弁連広報誌[自由と正義]2008年9月号に公表された弁護士の懲戒処分
今回で3回目の懲戒処分を受けた黒坂弘弁護士の処分要旨

黒坂弘 登録番号17211 山形県弁護士会 新庄市大手町2-68 黒坂弘法律事務所 懲戒処分  業務停止3月
弁護士会の会費8ヶ月分が未納
(会費は各弁護士会で違うがほぼ月額4万円程度)
それと自分に出された紛議調停に呼び出し3回を無視して出なかった
懲戒処分の理由の要旨
被懲戒者は2006年2月分から同年9月分まで8ヶ月分の弁護士会会費及び日弁連会費を納入しなかった。
被懲戒者は自己に対して申し立てられた紛議調停に関し弁護士紛議調停委員会の2006年4月20日同月27日同年5月9日の3回に及ぶ呼び出しに正当な理由がないのに応じず出頭しなかった。
被懲戒者の上記の各行為は弁護士会の会則、会規、職務基本規定第26条に
違反し弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当するところ被懲戒者が過去に2度の業務停止処分を受けていること2008年1月分以降の会費も
未納であることなどを勘案し業務停止3月とした
4処分の効力の生じた日2008年6月4日 2008年9月1日 日本弁護士連合会

 

4回目もありそうです・・・