弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・金子好一弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・後見人弁護士の着服
東京弁護士会は「業務上横領容疑で刑事告発するかどうかは、後見人に選任した東京家裁の対応を見た上で検討する」としている。 同弁護士会によると、金子弁護士は2005年6月、東京家裁から弁護士会の推薦名簿に基づき、男性の成年後見人に選任され、預かった預金通帳を使い、06年6-8月の間11回にわたり、計400万円を引き出した。
家裁が06年8月に後見状況の報告を求めたところ、金子弁護士は07年6月になって報告書を提出し、流用が発覚した。成年後見人への選任は初めてだったという
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 金子好一 登録番号15879
2 懲戒の種別 業務停止1年
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は弁護士会から家庭裁判所に対して後見人候補として推薦され2005年6月30日Aの成年後見人に選任された。被懲戒者がAの成年後見人に選任された当時、Aには429万4946円の預金等があったが被懲戒者は2006年年6月⒖日から同年8月2日までの間に11回にわたり合計400万円の預金の払い戻しを受けてこれを自己の私用目的に流用して費消した
これは業務上横領をもって問疑されてもおかしくない違法行為そのものであって弁護士を成年後見人の給源とすることについての家庭裁判所の信頼を裏切り家庭裁判所に被懲戒者を後見人候補者として推薦した弁護士会の候補者推薦制度を根底から揺るがしかねない行為であり弁護士の社会的信頼性を著しく害するものである被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当し被懲戒者が後日において400万円を返金している事情等を考慮したとしても業務停止の懲戒が相当である
処分の効力が生じた日 200年7月9日 2008年10月1日 日本弁護士連合会