弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・坂本昌史弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・預り金の保管が杜撰
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 坂本昌史
登録番号 24063
事務所 東京都千代田区神田錦町1
弁護士法人アーバンフォレスト
2 懲戒の種別 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者A社の顧問であったが2005年10月31日ごろA社から債務整理を依頼されたしかし被懲戒者はA社の了解を得ないままA社の債権者の一部である5社に対して利息制限法の許容範囲を超えて同債権者らが主張する金額をそのまま支払った。
(2)被懲戒者は同年12月1日A社の債務整理の処理に際しA社の代表取締り役である懲戒請求者Bに対する説明を尽くさず、真意の承諾を得ないまま振出人欄にA社の名前と並んでBの署名を代行し同人の実印を押印して額面2700万円の約束手形を振り出してA社の債権者であるC社に振り出した
(3)被懲戒者は同月8日A社から解任され同月12日預かり金全額をA社の新たな代理人弁護士へ振り込み返金するように求められたが事前の説明も了解もなく報酬額1774万5000円を請求しA社らの了解を得ず預かり金から同請求金額等を控除した額を返還した
上記被懲戒者の各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するものである
処分の効力の生じた日 2008年7月9日 2008年12月1日 日本弁護士連合会