イメージ 1

<ストーカー被害>相談内容ブログに書き込む 弁護士を処分
 東京弁護士会は14日、自分が引き受けた事件の内容を依頼者に無断でブログに詳しく書き込んだとして、同会所属の遠藤きみ弁護士(66)
を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。
 同会によると、遠藤弁護士は九州地方の女性からストーカー被害の相談を受けたが、加害者とされ
男性側から話を聞いた後の06年10月下旬、
「本当の被害者は男性と言ったほうがよさそう」と書き込んだ。担当を辞任した後も、女性と男性の名前をイニシャルで記載し、女性の発言や
メールの内容、女性に対する評価などをブログに記した。
 遠藤弁護士は同会の調査に「イニシャルで書いたので依頼者は特定できない。
詳しく書いたが中傷が目的ではなく、この範囲であれば許されると思った」と話したという 
遠藤きみ  登録番号32516 東京弁護士会所属
東京都中央区銀座
銀座遠藤法律事務所
昭和48年4月から60年まで検事
60年から平成17年3月まで裁判官
平成17年4月に弁護士登録 
守秘義務違反の弁護士懲戒処分例
https://jlfmt.com/wp-content/uploads/2019/06/syuhigimu.pdf