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長崎県弁護士会:非弁活動で退会処分 弁護士「そんな事実はない」 /長崎
 県弁護士会(原章夫会長)は6日、弁護士法が禁じている、弁護士資格のない者が法律事務をする「非弁活動」をさせたとして、会員の片山昭彦弁護士(54)に退会命令を出した。県内で退会命令を受けたのは3人目。
 県弁護士会の懲戒委員会などによると、片山弁護士は06年7月、弁護士資格がない、元暴力団幹部の男性を事務所の事務長として雇用。07年3月、佐世保市の夫婦の多重債務相談に対し、この男性は夫婦の自己破産を独自で決定し、手数料30万円を受領。
さらに弁護士費用として100万円を受け取り、片山弁護士と分け合ったという。
 片山弁護士は「非弁活動をした事実はない」と否定している。
 片山弁護士とこの男性の非弁行為への苦情は07年3月下旬から同年12月の間、県弁護士会に
10件寄せられたという。同会は刑事告発も視野に入れてさらに調査を進める方針。
 退会命令は、弁護士資格をはく奪する「除名」に続く2番目に重い懲戒処分で、
実質的に弁護士活動ができなくなる。【蒲原明佳】 

http://mainichi.jp/area/nagasaki/news/20090408ddlk42040564000c.html

この新聞記者は弁護士の味方か

そんな事実はないを大きくタイトルにして。
新聞記事は私は信用しないことにしているが
弁護士の「そんな事実はない」を前に出して何か意図があるのかこの記者は
この弁護士の過去の懲戒ぐらい調べてから記事書きなさい

今回の詳細は後日「自由と正義」の公告を見てからにしましょう

片山弁護士のいろいろ
http://www.nben.or.jp/13_etc/20070518.html

過去の懲戒

弁護士懲戒で業務停止2年 勝手に辞任、報酬返さず

2003年10月

 長崎県弁護士会(吉田良尚会長)は20日、訴訟の代理人を勝手に辞めたり、基準以上の報酬を受け取ったりしたとして、同会の片山昭彦弁護士(48)を業務停止2年の懲戒処分にした。  弁護士会によると、片山弁護士は1999年12月から2002年2月にかけて、民事再生手続きや交通事故損害賠償請求訴訟など5件で、代理人としての契約を一方的に解除した上、弁護士報酬の返還手続きを行わなかった。また、弁護士会が定めた基準を大幅に上回る報酬を受け取ったという。  片山弁護士は弁護士会や依頼者などから、計9件について、弁護士法が処分対象として定める「品位を失う非行」があったとして懲戒請求されていた。綱紀委員会が「懲戒が相当」と判断し、懲戒委員会が処分を決めた。

私の記事弁護士法第23条違反(守秘義務違反)
あの人は前科あるとばらして懲戒処分を受けた片山弁護士
https://jlfmt.com/wp-content/uploads/2019/06/syuhigimu.pdf

過去の懲戒処分【ゴマさんのHPから】
片山昭彦
長崎県弁護士会

戒告(1998年12月10日処分発効)

【処分理由の要旨】

 片山は、1995年2月ころから、中学校時代の同級生であり、リース会社A社の代表取締役で
あったBから、多重リース等にかかわる事件処理を受任した。
 片山は、1995年4月10日、片山の顧問先会社C社及び片山が紹介した金融会社D社からBが
各1000万円を借り受ける際、Bのため連帯保証した。
 同月25日から28日にかけて、Bの母Eの経営する会社等が所有する不動産について、
事務員Gの承諾を得て、Gに対する不実の移転登記を経由させた。
 同月25日、A社が3000万円の現金を保有していることを知り、C・D社に優先的に
弁済することを要求し、C社に1000万円を返済させ、また、D社の代理人として1000万円を受領した。
 同日、A社が手形不渡りを出したため、同月28日ころ、A社の代理人として、長崎地裁に破産宣告の申立てをした。
 このように、片山は、A社をして過怠破産罪を犯させかねない事態を引き起こさせた。

【コメント】
 破産直前の財産隠し、偏頗弁済等、片山のやったことは、およそ弁護士とは考えられない行為である。戒告は、同級生だった依頼者の利益を図る目的だったことから情状酌量されたのであろうが、それでも軽きに失しよう。

【弁護士ランキングの評価】
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/etc/bengosi/kijun.html
日弁被連会長の判定
だいたい3回目で退会処分とは遅すぎるが

スリーアウト~さいなら~