弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・黒川勉弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・裁判は不要になった。着手金返してと依頼者が言っても返さない。

黒川勉弁護士は懲戒処分2回目となりました、懲戒年度 2007年12月 懲戒処分 業務停止2月 不法税務対策。

懲 戒 処 分 の 公 告

  大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 黒川勉

登録番号 15687

事務所 大阪市北区西天満 黒川・谷法律事務所

2 懲戒の種別   戒 告 (22年11月10日業務停止1月に変更)

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2004年8月ころ、裁判の第1審で敗訴した会社の代表者である懲戒請求者から 事態が同社にとって有利に展開するよう控訴審における訴訟追行とは別の刑事告訴を 中心とする訴訟外の事件対応を依頼され、これを受任しその対価として 着手金等350万円を受領した その後遅くとも2005年5月30日ころには控訴審において和解が成立し 刑事告訴が不要となった ところが被懲戒者は懲戒請求者から再三にわたり着手金の返還を求めれたに もかかわらず何ら理由を説明せずこれを拒み続け着手金を清算して相当額の 金銭を返還することをおこなわなかった 弁護士は委任事務が終了したときは委任契約に従い金銭を清算してうえ、 預かり金及び預かり品を遅滞なく返還すべき義務を負うものであるから、 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力の生じた日  2009年10月13日 2010年2月1日  日本弁護士連合会

1回目の懲戒処分
黒川 勉   15687 大阪弁護士会 大阪市北区西天満2 黒川勉法律事務所 業務停止2月         
被懲戒者は懲戒請求者医療法人A及び病院理事長である懲戒請求者Bの顧問的な立場にあったが、Aが使途不明金をBへの貸付金として処理するに伴い、BがAに骨董品を売却したことを仮装し、その売買代金で貸付金を相殺することとなったため、壷5 点をBがAに8400 万円で売却する旨の売買契約書を作成して2003 年7 月30 日に調印させ自らも立会人として署名捺印した。架空の売買を装い税法上も違法と認められることを認識しながら行った被懲戒者の上記行為は廃止前の弁護士倫理第14 条に違反する。さらに被懲戒者は上記仮装売買に関してAに請求して金4000 万円もの金員を受領しまた上記架空売買の税務調査対策として自ら第三者より壷を借り受けるリース契約を締結し、壷には相応する価値がないことを知り得るべき立場にありながらそのリース料合計金500万円をAに負担させた。被懲戒者のこれらの行為はBとの間で3000 万円を支払う裁判上の和解が成立して内金1150 万円も支払い済みであることを勘案しても廃止前の弁護士倫理第19 条に違反する。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56 条第一項の品位を失うべき非行に該当する。 2007 年8月27 日2007 年12 月1 日 日本弁護士連合会