弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・黒川勉弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・裁判は不要になった。着手金返してと依頼者が言っても返さない。
黒川勉弁護士は懲戒処分2回目となりました、懲戒年度 2007年12月 懲戒処分 業務停止2月 不法税務対策。
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 黒川勉
登録番号 15687
事務所 大阪市北区西天満 黒川・谷法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告 (22年11月10日業務停止1月に変更)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2004年8月ころ、裁判の第1審で敗訴した会社の代表者である懲戒請求者から 事態が同社にとって有利に展開するよう控訴審における訴訟追行とは別の刑事告訴を 中心とする訴訟外の事件対応を依頼され、これを受任しその対価として 着手金等350万円を受領した その後遅くとも2005年5月30日ころには控訴審において和解が成立し 刑事告訴が不要となった ところが被懲戒者は懲戒請求者から再三にわたり着手金の返還を求めれたに もかかわらず何ら理由を説明せずこれを拒み続け着手金を清算して相当額の 金銭を返還することをおこなわなかった 弁護士は委任事務が終了したときは委任契約に従い金銭を清算してうえ、 預かり金及び預かり品を遅滞なく返還すべき義務を負うものであるから、 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2009年10月13日 2010年2月1日 日本弁護士連合会