弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・小林真弁護士の懲戒処分の要旨

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 小林真

登録番号 28310

事務所 東京都千代田区紀尾井町3 小林真法律事務所

2 懲戒の種別  戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)  被懲戒者は2005年2月ころ弁護士Aの紹介でAが申立人の代理人を解任された遺産分割調停事件の相手方であるBから同事件の解決を依頼され代理人に就任したその後、被懲戒者はAの事務所で再三にわたりAを立ち会わせて上記事件の打ち合わせを行いAが上記事件の処理方針の決定に主導的な役割を果たしていたまた2006年6月19日に上記事件の調停が成立し被懲戒者は代償金の送金を受け、委任契約に基づく弁護士報酬相当分を控除してBに送金したところBから減額を求められたがその交渉の際にもA意向が重要な地位を占める等しておりAはかつて相手方から依頼を受けていた職務を行い得ない事件について関与していたと認められるところ、被懲戒者はAの関与を拒否せず、むしろ積極的に打ち合わせに受け入れAの指導協力を得る等、Aの行為を利用した事件処理をした、

(2)被懲戒者は上記Bの間の報酬の減額の交渉の際、Aに報酬が支払らわれた事実がないにも関わら、あたかも支払らわれたかの如く依頼者であるBに虚偽の事実を伝えた

(3)被懲戒者の上記(1)の行為はAの弁護士法第25条違反の行為を利用した結果有利な結論が得られたのではないかの疑念を生じさせ弁護士業務への信用を失墜させるおそれがあるものであり上記(2)の行為は弁護士に対する懲戒請求がなされたて調査が行なわれる等無用の混乱を招いたものであり、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、

4 処分の効力を生じた年月日 2010年2月3日 2010年5月1日   日本弁護士連合会

 
次にこの懲戒に出てくるAさんだと思う弁護士の懲戒処分を見てみよう。ここではB弁護士が小林弁護士
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
                 記
1 懲戒を受けた弁護士氏名 道端 慶二郎  登録番号 23173 東京弁護士会
事務所 東京都中央区銀座3  道端慶二郎法律事務所
2 懲戒の種別  戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者の兄であるAから懲戒請求者を相手方とした遺産分割事件を受任したがAから解任された後2005年2月ごろ懲戒請求者から弁護士を紹介してほしい旨依頼を受け懲戒請求者にB弁護士を紹介したその後被懲戒者は、懲戒請求者とBとの間の委任契約の条件からその後の方針の決定さらには報酬の額の決定に至るまで当該事件にかかわり、懲戒請求者の相手方であるAから依頼を受けていた事件について懲戒請求者の側に立って関与した 被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第1号及び弁護士職務基本規定27条第1号に違反するものであり援護司法56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2010年2月2日 2010年5月1日  日本弁護士連合会