弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・橋下徹弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・テレビ番組で懲戒請求を煽った

懲 戒 処 分 の 公 告

  大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 橋下徹

登録番号 25196

事務所 大阪市北区西天満3 弁護士法人橋下綜合法律事務所

2 懲戒の種別  業務停止2月 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2007527日テレビ番組において視聴者に、他の弁護士らの弁護活動及び刑事弁護に対する誤った認識と不信感を与え多数人の懲戒請求があれば懲戒の処分がなされるかのような誤った認識を与えた被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者の発言が多数の懲戒請求を惹起したこと刑事弁護及び弁護士会の懲戒請求について誤った認識を与え甚大な悪影響を及ぼしたことを考慮し業務停止2月を選択した、

4 処分の効力を生じた年月日 2010年9月17日 2010年12月1日   日本弁護士連合会