弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・松本徹弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・非弁提携

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 松本徹

登録番号 22527

事務所 大阪市中央区北浜3  アクア淀屋橋法律事務所

2 懲戒の種別 戒 告 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は20051月から同年7月末までの間弁護士法72条に違反して自己破産、債務整理等の相談窓口となり弁護士や司法書士を紹介する団体Aから合計134件の事件の周旋を受けた被懲戒者の上記行為は軽率にもAの周旋行為を弁護士法第72条に違反しないと誤信して周旋を受けたものであって廃止前の弁護士倫理第12条及び弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、もっとも被懲戒者はAが所属弁護士会から弁護士法第72条に違反する団体との疑念を抱かれる団体であることそ知って直ちに協力関係を解消していること、周旋を受けた事件を誠実に処理しており問題となる処理を行った形跡はうかがえないこと等被懲戒者に有利な情状が存在するため戒告を選択する。

4 処分の効力を生じた年月日 2010年9月22日 2010年12月1日   日本弁護士連合会 

弁護士職務基本規定(非弁護士との提携)
第11条
弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない