弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・小林茂実弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・事件放置
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 小林茂実
登録番号 7519
事務所 東京都港区麻布十番 小林法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2004年5月17日懲戒請求者から懲戒請求者の財産管理及び養女との関係修復を主とする家族関係の適切な処理の手続きを依頼されこれを受任し同日その費用及び報酬として金500万円を受領した,しかし被懲戒者対応処理した業務は財産保全については懲戒請求者の財産の貸金庫への保管、対人関係の改善については養女との面談の設営が主たるもので、それ以外のみるべき業務を行わず2004年12月以降は業務を終了したものとして懲戒請求者の状況の確認もしなかった、その後懲戒請求者と養女との関係は破綻し2008年8月には懲戒請求者から養女に対し離縁も申立てがあり同年9月29日には離縁の調停が成立している,被懲戒者の上記行為は受領した金五百万円という高額な報酬に照らせば少なくとも然るべき期間について懲戒請求者の状況の確認を継続する等の業務が期待されていたにもかかわらず受任した業務を適切に処理しなかったものとして弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年11月4日 2011年2月1日 日本弁護士連合会
弁