弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・横浜弁護士会・武川哲朗弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・相手方への暴言

懲 戒 処 分 の 公 告

横浜弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 武川哲朗

登録番号 27776

事務所 神奈川県相模原市相模大野  武川法律事務所

2 懲戒の種別  戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は懲戒請求者Aから亡Cの相続人に対して提起された貸金返還請求訴訟並びに亡Cの相続人からA及び懲戒請求者Bに対して提起された損害賠償請求訴訟において亡Cの相続人の訴訟代理人を務めていた被懲戒者は極めて薄弱な根拠しかないにもかかわらず上記事件に関する2009310日付け準備書面においてありもしない『薬』あるいは違法薬物を点滴して亡Cを命の恩人とまで言わしめ死の間際に金をだまし取った兇徒。それがAとBである」などと主張し同日の口頭弁論期日においてA及びBの訴訟代理人からの質問に対し、「違法薬物は覚せい剤である」と答えるなど正当な職務活動の範囲を逸脱してA及びBの行為及び人格を誹謗中傷する主張を行った。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力を生じた年月日 2010年11月12日 2011年2月1日   日本弁護士連合会