平成23年9月13日付官報
裁 決 の 公 告
東京弁護士会が平成23年5月9日に告知した同会所属弁護士笠井浩二会員
(登録番号17636)に対する懲戒処分(業務停止2年)について、同人から行政
不服審査法の規定による審査請求があり、本会は、平成23年8月9日、弁護士
法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請求を棄却す
法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請求を棄却す
る旨裁決し、この裁決は平成23年8月18日に効力を生じたので、懲戒処分の公告
及び公表等に関する規程第3条第2号の規定により公告する。
平成23 年8月18 日 日本弁護士連合会
平成23 年8月18 日 日本弁護士連合会
弁護士の懲戒処分を公開しています
平成23年5月9日に東京弁護士会から業務停止2年を受けた笠井浩二弁護士
業務停止2年は厳しすぎると日弁連の申し立てたが棄却となった
実は過去に2回笠井弁護士は東京弁護士会から業務停止2年を受けている
そして日弁連で2回連続業務停止2年から1年6月に減らされている。
今回が3回目の挑戦でしたがさすがに日弁連も庇いきれなくなって棄却となった
しかし、3回目の業務停止で不服を日弁連に言う方も言う方だが・・・・
本来、笠井弁護士の行為は世間じゃ1回目でアウトなのだが
弁護士氏名: 笠井浩二
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登録番号
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17636
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所属弁護士会
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東京
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法律事務所名
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笠井角田法律事務所
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懲戒種別
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業務停止1年6月
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懲戒年度
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2008年4月
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処分理由の要旨
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お年寄りから1300万円自分のために取った。当初業務停止2年
詳細リンク: |
弁護士氏名: 笠井浩二
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登録番号
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17636
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所属弁護士会
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東京
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法律事務所名
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笠井・角田法律事務所
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懲戒種別
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業務停止1年6月(当初業務停止2年)
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懲戒年度
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2009年11月
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処分理由の要旨
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依頼人からの大事な書類なくす。虚偽報告 不動産購入で調査不足、
詳細リンク: |
弁護士氏名: 笠井浩二
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登録番号
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17636
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所属弁護士会
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東京
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法律事務所名
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笠井法律事務所
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懲戒種別
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業務停止2年
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懲戒年度
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2011年8月
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処分理由の要旨
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笠井浩二弁護士懲戒処分の歴史
①1回目の業務停止2年の懲戒処分 2007年12月12日発行
② 1回目の業務停止2年を業務停止1年にした日弁連 2008年9月1日
③ 2回目の業務停止2年 2009年7月8日
④ 2回目の業務停止2年を業務停止1年6月にした日弁連 2010年10月17日
⑤ そして3回目の業務停止2年
今回、3回目の審査請求が通り業務停止2年が業務停止1年6月になったら
ギネスに申請しようかと思っていましたが残念でした
会員情報
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かさい こうじ
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笠井 浩二
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男性 東京弁護士会
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業務停止 2011年05月09日 〜 2013年05月08日
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あと、笠井浩二弁護士は日弁連が出した処分について不服だという裁判ができます
ほとんど認められませんが・・・・
非弁提携とか過払いのお手伝いなどしないで停止処分があける2013年5月8日まで謹慎するしかないですね