弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
2011年11月号日弁連広報誌≪自由と正義≫に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
第一東京弁護士会所属 今井隆雄弁護士の懲戒処分の要旨
【処分理由】
債務整理事件を弁護士でないものにさせた非弁提携 2回目の懲戒処分となりました
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたの懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 今 井 隆 雄 登録番号 8392 第一東京弁護士会
事務所 東京都千代田区九段 九段下法律事務所
2 処分の内容 業務停止2年
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2007年9月18日及び同年10月9日懲戒請求者3名から債務整理事件を受任した、しかし被懲戒者は自らその業務を実行及び把握せず事務職員ではなく自らの指導監督が及ばない者に業務の大半を任せた。被懲戒者は配当財産になる可能性がある重要な不動産の売買について権利関係の調査等を行わず不動産仲介業者に任せきりにし、売買代金の配当についても全く関与しなかったそのため被懲戒者は税務署による売買対象建物の賃料差押えの事実を把握せず、それを事前に解決せず、買主に告知しないまま売買契約が実行されたため後日懲戒請求者らが買主から損害賠償責任を負う事態を生じさせた。さらに、被懲戒者は不動産売買代金の一部と認められる6500万円を仲介報酬とは別に業務委託
料名目で不動産仲介業者が取得する事態及び債務整理の配当原資となるべき資産が確保できなくなり債務整理の実行が困難となる事態を生じさせた
(2) 被懲戒者は債務整理の実行が困難となるや懲戒請求者らに対し債務整理の経過及び事情を十分に説明せず辞任通知を債務者に送付した
被懲戒者は2004年6月23日報酬を得る目的で弁護士に事件を紹介することとする非弁護士から債務整理の依頼者の紹介受けた
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第11条第21条及び第36条に上記(2)の行為は廃止前の弁護士倫理第12条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2011年7月27日 2011年11月1日 日本弁護士連合会
弁護士氏名: 今井隆雄
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登録番号
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8392
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所属弁護士会
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第一東京
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法律事務所名
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九段下法律事務所
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懲戒種別
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業務停止4月
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懲戒年度
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2006年9月
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処分理由の要旨
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債務整理、非弁提携、貸付自体が無効であり利息制限法の処理も事務員任せ
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