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自由と正義に掲載される懲戒処分内容と弁護士会機関誌との差
 
飯田秀人弁護士は昨年8月に所属する東京弁護士会から業務停止1年の懲戒処分を受けました
しかし処分が重いと日弁連に請求し業務停止8月に変更されました
 
【処分の簡単な内容】
刑事事件で逮捕された人が持っていた現金100万円を預かり、再三の督促にも
60万円を返還しなかった。
 
(自由と正義201111月号に掲載された懲戒処分の要旨)
          懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 飯田 秀人 登録番号 11582 東京弁護士会
事務所 東京都港区西新橋   飯田法律事務所                
2 処分の内容        業務停止1
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者の弁護人として20104月、懲戒請求者が逮捕時に所持していた現金100万円の還付を検察庁から受けたが、懲戒請求者の再三にわたる督促にもかかわらず、そのうち60万円を返還しなかった
なお被懲戒者は、預かり金品の不返還の事案で4回にわたり業務停止処分を
受けていること、本件においても不合理な主張を繰り返して返還を拒んで
いること等を考慮し業務停止1年とした
4 処分の効力を生じた年月日
 201181
201111月1日   日本弁護士連合会
 
それでは東京弁護士会の「機関誌」に掲載された懲戒処分の公告
「やくざ社会の慣習」
懲戒処分の要旨
被懲戒者は、覚醒剤取締法違反事件等で逮捕・起訴された懲戒請求者の弁護人であった平成224月懲戒請求者の依頼を受け、同人が逮捕時に所持していた現金100万円の還付を受けたが、そのうち20万円を懲戒請求者に差し入れ、内20万円を被懲戒者の後任の弁護士に送金したのみで残余の60万円については懲戒請求者の再三にわたる督促にもかかわらず返還しなかった。
被懲戒者は預り金を懲戒請求者に返還しない理由について懲戒請求者の
兄貴分にあたるIから「自分に30万円払えばすべて解決したことにする」と
言われて同人に30万円払ったとし懲戒請求者やIが属するヤクザの世界では
兄貴分が弟分の法律行為全般について広範な代理権を有するという事実たる
慣習が存するので、これより懲戒請求者に対する弁済の効力が生じたと主張し、
現時点においても返還する意思がないことを明言している。
被懲戒者のこのような行動は依頼者のために誠実に依頼事務を処理すべき
弁護士の基本的職務に違反する事は明白であり、弁護士としての品位を失うべき
非行にあたる。
被懲戒者はこれまで4回にわたって業務停止処分を受けておりその理由も、預り金品や過大報酬の不返還など本件と類似の事実が多い。被懲戒者は本件においても懲戒請求者から再三にわたって預り金の返還を求められ、紛議調停の申立ても受けたにもかかわらず≪やくざ世界の慣習≫などという不合理な主張を繰り返して返還を拒み続けており、弁護士としての模範意識はきわめて希薄であると認められる。かかる事情を考慮し主文の通り被懲戒者を業務停止1年とする。  
201181日  東京弁護士会会長 竹之内 明
 
自由と正義と東京弁護士会の機関誌とはずいぶん違うことはお分かり
頂けたと思います。 
ヤクザ社会の慣習やから逮捕された弟分のお金を兄貴分に払うからと
言った飯田弁護士、「自由と正義」には何も書いてありません。
世間では「ヤクザ」と縁を切ろうとしていますが弁護士と反社会組織との
ズブズブの関係がこの懲戒処分の要旨でも分かります
 
この業務停止1年の懲戒処分が日弁連で業務停止8月に減らされました理由は
今月号あたりの「自由と正義」に掲載されますが、どこまで事実が書いて
あるが疑問です
 
大阪弁護士会の会報も東京と同じように自由と正義とは違います
各単位弁護士会の機関誌に必ず懲戒処分が掲載されるかどうかは知りません
 
飯田秀人弁護士5回目の懲戒処分