弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。2012年1月号日弁連広報誌≪自由と正義≫に掲載された弁護士懲戒処分の要旨大阪弁護士会所属 秀平吉朗弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由 弁護士職務基本規定第28条違反 双方代理
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 秀平吉朗 登録番号 16180 大阪弁護士会
事務所 大阪市北区西天満5 秀平吉朗法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は自らが顧問弁護士を務める懲戒請求者株式会社Aに対して、宗教法人Bの代理人として2008年11月13日付、内容証明郵便により金4555万3120円の損害賠償請求を行った
(2)被懲戒者は、懲戒請求者A社の代表者であり任意整理事件の依頼者である懲戒請求者Cに対してBの代理人として2008年11月13日付け内容証明郵便により金4555万3120円の損害賠償請求を行った
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第28条第2号に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2011年10月3日2012年1月1日 日本弁護士連合会