弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・大木一幸弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・エロサイトのワンクリ請求の.集金業務

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 大木一幸

登録番号  9561

事務所 東京都港区新橋2 大木法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2010年4月12日ウエブサイトの料金未納者に対する債権回収業務の委託を受けた。当該ウエブサイトは利用者がウエブサイト料金10万円を一括払いしないと利用中止の手続きがとられ警告文が表示され警告文のあとに利用者が送付されては困る画面がはがきが表示される設定になっていた。

被懲戒者は同年5月11日、懲戒請求者に対しウエブサイト料金10万円のほか違約金と事務手数料名目で3万円を請求する督促状を送付した。

被懲戒者の上記行為は消費者契約法第9条に違反し、また債権回収のために脅迫的な画面を記載した料金請求のはがきが送付される可能性を有する債権回収業務であって弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力を生じた年月日 2011年12月6日 2012年3月1日   日本弁護士連合会

 

 

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大木法律事務所がエロサイトのワンクリ請求をしているYOUTUBE
エロサイト、ワンクリック高額請求の片棒をかついでいました.集金業務は首謀者といえる。携帯のサイトでクリックしたら10万円弁護士費用3万円を大木弁護士の口座に振り込んでくださいと自ら言っているのですが東京弁護士会は戒告という大甘な処分
エロサイトの運営ではなくウエブサイトの料金未納者の集金業務(債権回収)にすりかえたのです。 
 
 
弁