福岡県弁護士会長に古賀和孝弁護士【38期】就任
福岡県弁護士会の平成24年度の会長は古賀和孝弁護士【38期】が就任いたします
24年度役員の皆様
福岡横領3人衆
① 稲尾吉茂弁護士、地検に出頭 2500万円
② 渡辺和也弁護士、横領で逮捕され有罪です。被害金額は約1900万円
③ 高橋浩文弁護士 3憶五千万円 横領して自己破産
渡辺和也弁護士には福岡県弁護士会は懲戒処分をすると言ってましたが
有罪判決が先に出て弁護士資格が無くなり懲戒請求はしませんでした
そして福岡県弁護士会の歴史では除名した弁護士はいないということで
終わりです。(福岡県で過去10年で退会命令は行方不明の弁護士一人だけ)
いつもそうです。弁護士会は逮捕された弁護士に懲戒処分を出す
というだけで実際はのんびりして出しません。
有罪判決が出たらもう何もしません
そんな弁護士はうちにいませんということです。
(過去に懲戒処分が間に合ったのは和歌山の元会長だけ【除名】 )
本来ならば福岡の横領容疑の3人は除名処分になってもおかしくないのです
【福岡県弁護士会会長声明】 福岡県弁護士会HP
当会会員に対する有罪判決に関する会長声明
本日当会会員である渡邉和也弁護士に対する業務上横領事件における判決がなされました。裁判所の認定した事実は、概略以下の内容です。
「裁判所から相続財産管理人として選任されていた渡邊会員が、平成18年から同21年にかけて、自ら管理していた被相続人名義の預金口座から合計13回にわたり現金を引き出し、他事件において自らその支払義務を負担していた清算金の支払原資や事務所経費、生活費等に費消するなどし、合計金1945万円を横領した。
上記事実に対する判決内容は5年間の執行猶予付きの懲役3年(未決算入30日)の有罪判決でした。
このように有罪判決が言い渡され、量刑理由において金銭管理の杜撰さや行為の悪質性が指摘されたたことについて、当会といたしましては、弁護士に寄せられた社会の信頼を損ねたことに対する裁判所の厳しい判断として重く受け止めております。また、関係者及び市民の皆さまにご迷惑やご心配をおかけしたことについて、同会員の所属弁護士会として、深くお詫び申し上げます。
なお、渡邉会員については、当会においても平成23年3月4日に弁護士会として懲戒申立を行い、本年8月18日、綱紀委員会で懲戒相当との議決を経て、同会員は現在懲戒手続中であります。
当会としては、各会員において本件事件の重みを肝に命じてもらう一方、倫理研修のより一層の充実を図りつつ、会として与えられた権限の適切な行使を通じて、今後こうした事犯の再発を防ぎ、市民の方々の信頼・信用を保持することができるよう努めてまいりたいと思います。
以上
平成23年10月18日
福岡県弁護士会 会長 吉 村 敏 幸
>渡邉会員については、当会においても平成23年3月4日に弁護士会として懲戒申立を行い、本年8月18日、綱紀委員会で懲戒相当との議決を経て、同会員は現在懲戒手続中であります
(渡辺弁護士は正式には渡邊ですが新聞などは渡辺ですので新聞の方に合せています)
会長就任時のご挨拶(平成23年度)吉村会長会員の不祥事 (注 渡辺和也弁護士のことです)
平成23年3月3日、福岡県弁護士会の会員が逮捕されました。
逮捕の理由は、業務上横領です。
平成22年度執行部は直ちに会員本人に面談の後、懲戒請求手続に入りました。
逮捕の理由は、業務上横領です。
平成22年度執行部は直ちに会員本人に面談の後、懲戒請求手続に入りました。
また昨今、業務怠慢その他の理由で懲戒処分を受ける会員も二三、ありました。
大変申し訳ないことであり、福岡県弁護士会を代表して、お詫び申し上げます。
弁護士会に対する信頼は個々人の弁護士に対する信頼が源泉となっているものと思います。したがって、依頼者の信頼を裏切る行為は会員全体に対する信用不安に連なる恐れがあります。
福岡県弁護士会としては、今後このようなことが起こらないように、会員個々人に対して倫理綱紀の研修を励行し、再発防止に努力していく所存です
弁護士会に対する信頼は個々人の弁護士に対する信頼が源泉となっているものと思います。したがって、依頼者の信頼を裏切る行為は会員全体に対する信用不安に連なる恐れがあります。
福岡県弁護士会としては、今後このようなことが起こらないように、会員個々人に対して倫理綱紀の研修を励行し、再発防止に努力していく所存です
> 再発防止に努力していく所存ですこのフレーズは今年は使えないでしょう