預かり金を放置 弁護士に退会命令

東京の74歳の弁護士が、遺産の整理を巡って預かった金など1000万円余りを依頼者に返さず放置していたなどとして、東京弁護士会から退会命令の処分を受けました。
処分を受けたのは、東京弁護士会に所属していた吉川彰伍弁護士(74)です。
弁護士会によりますと、吉川弁護士は4年前、遺産の整理を引き受けましたが、国債を換金したり口座を解約したりして預かっていた合わせて1000万円余りを遺族に返さずに放置していたということです。
また、6年前にも別の依頼者から破産手続きを依頼された際も、着手金を受け取りながら業務を行っていなかったということです。
東京弁護士会は、吉川弁護士を12日付けで退会命令の懲戒処分にしました。
弁護士会によりますと、吉川弁護士は、「記憶がなく記録も手元にないので分からない」などと話しているということです。
吉川弁護士は、これまでにもおととしまでの5年間に3回の業務停止の懲戒処分を受けています。
(以上NHKより)
1回目なら戒告処分か業務停止1月、しかし4回目となると退会処分をやっと出したということでしょう
つまり被害者が3人4人、金額も多くないと退会命令まで出ないということです、3回目の業務停止2月の時に退会処分が妥当だったでしょう
弁護士氏名: 吉川彰伍
登録番号
13105
所属弁護士会
東京
法律事務所名
葵綜合法律事務所
懲戒種別
業務停止4月
懲戒年度
20061
処分理由の要旨
債務整理を事務員任せ、依頼者からの説明もできず
詳細リンク:
 
弁護士氏名: 吉川彰伍
登録番号
13105
所属弁護士会
東京
法律事務所名
葵綜合法律事務所
懲戒種別
業務停止1
懲戒年度
20078
処分理由の要旨
預かり金で不明な会計処理
 
弁護士氏名: 吉川彰伍
登録番号
13105
所属弁護士会
東京
法律事務所名
葵綜合法律事務所
懲戒種別
業務停止2
懲戒年度
20112
処分理由の要旨
遺言執行者としての業務怠慢
詳細リンク:https://jlfmt.com/2011/02/22/28669/
 
3回目の業務停止2月の懲戒処分の要旨