弁護士自治を考える会
 20128月 日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
京都弁護士会  長谷川彰弁護士の懲戒処分の要旨  
【処分の理由】医療過誤事件の事件放置、訴訟提起せず6年半経過させ損害賠償請求ができなくなった
懲 戒 処 分 の 公 告
 京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 長谷川 彰 登録番号 18533  京都弁護士会
事務所 京都市中京区烏丸御池     御池総合法律事務所      
2 処分の内容        戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は200172日懲戒請求者及びその息子Aから、Aが入院先の医療過誤により19977月頃、後遺障害を負ったとする損害賠償請求事件を受任した。被懲戒者は診療録を入手するために証拠保全の申立てを行い、複数の医師に対して意見書作成を依頼するなどしたものの、受任から6年半以上経過した2008410日までの訴訟提起をしなかった。この結果消滅時効を理由とする請求権棄却の判決がなされ懲戒請求者らの訴額23000万円を超える損害賠償請求権は実体審理を受ける機会がなくなった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012515日 201281日   日本弁護士連合会