2013年1月29日に自己破産を申請し同日に認められた、東京弁護士会所属
弁護士法人ユニヴァーサル法律事務所の森田哲治弁護士の苦情が寄せられています。弁護士法人と代表個人の破産申請が認められています。
3月初めの債権の届け出、5月の債権者集会と日程は決まっています。
(破産申立て代理人) 東京みらい法律事務所(東京弁護士会)
若井広光弁護士
弁護士が破産をすることは、珍しくなくなりました。
問題は弁護士が依頼者の預り金がどのようになったかです。
やはり依頼者の預り金を使いこんでいるようです
裁判所に納めるお金まで使い込んではいけません。 破産は借金をチャラにしてほしいということです。あたりまえですが預り金は借金ではありません。
ある会社の債務整理事件の預り金約1600万円がどうやら森田弁護士に使い込みされたようです。債務整理のための保証金ですから、これがないと依頼者の債務整理ができません。泣きっ面に蜂とはまさにこのこと。
東京弁護士会もこのことはよ~く知っていました。
東京弁護士会に昨年の8月に森田弁護士に預けた預り金が不明な状況になっていると紛議調停が申立てされています。東京弁護士会の速やかな対応があれば使い込みされなかったかもしれません。
現在、依頼者に対して東京弁護士会は森田弁護士は既に破産申請になったので弁護士資格を喪失したため東京弁護士会とは関係がキレたので関係ないとしか説明していません、
預り金の使い込み、横領があるなら弁護士会として告発すべきではないでしょうか
弁護士業務として多数の被害が見込まれる事案です。しかも東弁として知っていた事案です。この件に関して会としてコメントを出すべきではないでしょうか
そして森田弁護士22613 破産申立代理人若井弁護士22536
やはり同期が助けるのですね。
固い同期の絆です。正義より同期の友情が優先ですか
破産申立代理人は弁護士として品位に欠けると思います
森田弁護士の被害者に何の配慮もなく、破産申し立てとは弁護士の仲間を守るためとしか思えません
森田弁護士の被害者に何の配慮もなく、破産申し立てとは弁護士の仲間を守るためとしか思えません
森田弁護士とスピーシー
森田哲治 弁護士 2月7日まだ所属弁護士です。
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掲載している弁護士情報は2013年2月7日現在のものです