弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています2013年8月日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨
東京弁護士会の浅野憲一弁護士の懲戒処分の要旨
債務整理の着手金が1000万円 すごい!
報酬基準を超える2200万円の報酬を受領した。
しかも本来は貰えるものではなかった。
これだけ報酬いただいて業務停止1月なら喜んでお休みします。
浅野憲一弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
(1回目の浅野憲一弁護士業懲戒処分の報道)
業務停止2月 当時の新聞報道 2009年2月
東京弁護士会は12日、浅野憲一弁護士(61)を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。同会によると、浅野弁護士は05年、渋谷区のマンションでマッサージ業を営んでいた賃借人の男性から、部屋の明け渡し料について家主と交渉してほしいと依頼されたが、男性に十分説明しないまま明け渡し料に合意。家主から明け渡し料の一部を受け取りながら、男性に渡していなかった
世間では泥棒というのだけれど・・・・・・・
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 浅 野 憲 一
登録番号 13843
事務所 東京都港区虎ノ門2
浅野総合法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由
被懲戒者は2008年11月24日株式会社A及び株式会社Bから債務整理事件を受任し着手金1000万円を受領した。
被懲戒者は上記2社について任意整理手続きを行うこととし2010年4月26日までに合計1億7093万3790円を回収したが上記2社について破産手続きが開始し任意整理の目的を遂げていないにもかかわらず2009年6月8日から2010年4月にかけて任意整理の報酬金として自らが定めた報酬基準の2倍を超える
合計2201万0066円をB社から受領した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年5月8日 2013年8月1日 日本弁護士連合会