弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
2013年10月日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・東京弁護士会の小室貴司弁護士の懲戒処分の要旨
登録番号9185番と言う超ベテランの懲戒処分です。
相続事件の遺言執行者であったのですが相続人同士でもめ事が発生し中立な立場であるはずの遺言執行者が片方の味方になったというもの
ベテラン弁護士ならではの内容です。この処分は戒告しかありません。
小室先生2回目の処分となりました
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 小室 貴司
登録番号 9185
事務所 東京都中央区銀座6
小室・岡田法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は、2004年9月5日に死亡したAの遺言執行者であったところAの遺産である土地を相続したBと上記土地上に建物を有するAの相続人である懲戒請求者との間の建物収去土地明渡請求訴訟事件につき2006年10月6日Bの代理人に就任し2007年9月25日に訴えを取り下げるまで訴訟を遂行した。
(2)被懲戒者はAの遺言執行者であったところAが亡き妻から相続していた遺産に関する共有物分割等の審判事件につきBの代理人として2006年10月3日の期日に出頭し2007年9月14日に審判の申立を取り下げるまで活動した。
(3)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士職務基本規定第28条第3号に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年7月12日 2013年10月1日 日本弁護士連合会
第二十八条 利益相反行為 弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
1回目の懲戒処分
2010年9月 業務停止2月