弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年4月4日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
熊本県弁護士会・木原武士弁護士の懲戒処分の公告
2014年1月1日から通算29人目、平成26年度(4月1日から)3人目です。
(平成25年度(平成25年4月1日~26年3月31日)は102人の処分)
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 熊本県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 木原武士
1 処分をした弁護士会 熊本県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 木原武士
登録番号 37434
事務所 熊本市中央区安政町
安政町法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分の効力が生じた日
2014年3月147日
2014年3月18日 日本弁護士連合会
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着手金不当受領:弁護士懲戒処分−県弁護士会 /熊本毎日新聞 2014年03月15日 地方版
遺産の処分を巡って着手金約2200万円を不当に受け取ったなどとして、県弁護士会は14日、熊本市中央区安政町の「安政町法律事務所」に所属する木原武士弁護士(40)を業務停止2カ月の懲戒処分にした。県内の弁護士に対する懲戒処分は今年度2件目。
弁護士会によると、木原弁護士は県内の高齢女性=2013年1月に死亡=から、全ての遺産を1人の親族に相続するとしていた遺言書を、全て寄付するとの内容に変更するよう依頼を受けた。
その後、新たな遺言書の有効性を巡って紛争が起きていないにもかかわらず、11年9月から12年6月にかけて遺産処分に関する法律事務の着手金として計約2200万円を受け取るなどしたとしている。
木原武士弁護士 37434
『安政町法律事務所』のHPから既に削除された木原弁護士
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