弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年5月20日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
沖縄弁護士会 与儀英毅弁護士の懲戒処分の公告
2014年1月1日から通算39人目平成26年度(4月1日から)13人目
平成25年1月1日~12月31日の処分件数は98件
平成25年度(平成25年4月1日~26年3月31日)は102人の処分がありました。
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 沖縄弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 与儀英毅
1 処分をした弁護士会 沖縄弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 与儀英毅
登録番号 13346
事務所 那覇市壺屋2
与儀英毅法律事務所
3 処分の内容 業務停止6月
4 処分の効力が生じた日
2014年4月25日
2014年4月30日 日本弁護士連合会
今回の懲戒処分の報道
縄の弁護士懲戒処分、業務停止6か月
2014年04月26日
読売新聞
また、12年には別の依頼者との間で任務を遂行できず、弁護士費用52万円を返金することで合意していたにもかかわらず、応じなかった。
同弁護士は08年にも依頼者に清算金を支払わず、業務停止1年の懲戒処分を受けた。
与儀弁護士 3回目の懲戒処分となりました。