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懲戒王(処分8回) 宮本孝一弁護士【第一東京】に懲戒請求
 
懲戒処分8回を誇るダントツの懲戒チャンプ宮本孝一弁護士
(第一東京弁護士会)にたぶん9回か10回目の処分を求める
懲戒請求が出された。
 
神田鍛治町松見ビル3階に宮本孝一弁護士の設立した法律事務所リ・ライズがありましたが懲戒処分を受けて仕事ができないと江藤馨弁護士に譲り、同じ部屋に弁護士法人リ・ヴァ―ス法律事務所を設立した。電話番号は同じで事務員もひとり。ひとつの部屋に二つの法律事務所、つまり法律事務所をシェアしたのです。
法律事務所リ・ライズの江藤馨弁護士(東京)は私が懲戒をだして
弁護法人リ・ヴァース法律事務所の宮本孝一弁護士(第一東京)には別の方が懲戒を出しました。
 
江藤先生は懲戒が出されたら、即にご自宅に戻られ伝説の法律事務所リ・ライズは消滅しました。
宮本先生はリ・ライズをリヴァースにしたので2つの事務所あったわけではないと言い訳し代表社員弁護士でありながら江藤が悪いと人のせいにしました。この時点でひとつの部屋にふたつの法律事務所が解消されたのです。
皆さま、ご存じのとおり弁護士の懲戒処分は不法・非行状態が解消された場合には、ほとんど処分はありません。一般社会の常識とは違います。たとえばコンビニで万引きして店員に見つかっても返せばいいだろうということです。返した時点で違法じゃないから処分しないというのが弁護士の懲戒請求の実態です。横領、着服は未返還と言い換えます。
 
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            (閉鎖された3階の事務所)
神田鍛治町松見ビル3階で弁護士法人リ・ヴァース法律事務所で
宮本先生は、お仕事を続けていくものと誰もが思っておりました。
5月末頃に事務所の電話が転送電話になっていることがわかりました。Run away at Nightしたのではないかと噂になりましたが、代々木に引っ越していたことが分かりました。しかし事務所登録は神田の
ままでした。法律事務所が移転した場合は速やかに所属弁護士会に登録の変更をしなければなりませんが、1月近く経っても変更はされていません。
何か理由があるのでしょうか?
 
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    (代々木のマンションに引っ越したリ・ヴァース法律事務所)
ということで、宮本孝一弁護士に懲戒請求が出されました。

 

こんな簡単な理由ですから第一東京弁護士会は速やかに懲戒の議決を出すか、どこに移転をしたのかを知っているのだから明らかにすべきです。懲戒請求者は一弁が様々なことを知っていて身を隠すことに
協力したのではないかという疑いも持っています。8回も庇ってきたのだから・・そして早くしないと・・・・
 
第一東京弁護士会・綱紀委員会
平成26年第71号綱紀事件
 
<懲戒の理由>
弁護士法人リ・ヴァース法律事務所の代表社員弁護士である宮本孝一弁護士は、東京都千代田区神田鍛治町松見ビル3階テナントビルの1室に法律事務所リライズ(代表江藤馨弁護士)と弁護士法人リ・ヴァース事務所を2013年12月以降併設した。事務員一人で電話番号もリライズと同じであったが、江藤馨弁護士(東京弁護士会)に懲戒請求が出されて江藤弁護士は法律事務所リライズを閉鎖し、自宅のある代々木で登録をした。
これをもって1つの部屋で2つの法律事務所が解決したように見えるが、2013年12月から2014年4月中ごろまで2つの事務所が併設されていたことは事実であり、第一東京弁護士会の見解を求め、私が提出した平成26年第16号綱紀事件について、早期議決を求めたい。
 
また、対象弁護士は東京都千代田区神田鍛治町の松見ビル3階の事務所を平成26年5月末日をもって退去し、東京都渋谷区代々木2丁目26-11
風蓮人ビル201号に移転していますが、平成26年6月24日付け日弁連弁護士検索を見れば、いまだに千代田区神田鍛治町のままであります。しかし電話番号はそのままで転送電話になっています。これは私が出した懲戒請求を逃れるために新たに事務所を移転したものであり、顧客には同じ電話番号のままで依頼事件を受けたいという姑息な手段です。弁護士法人であれば登録変更に関して社員弁護士であれば速やかに登録変更事務手続きをすべきです。弁護士として著しく品位を失うべき非行であると思いますので処分をされたい。
 
「弁護士法」
第四章 弁護士の権利及び義務
(法律事務所)
第二十条  弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
 法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。
(法律事務所の届出義務)
第二十一条  弁護士が法律事務所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない
 
 
 
この懲戒請求は弁護士法21条違反で出していますが、リ・ヴァースは
弁護士法人ですので弁護士法の弁護士法人の法律と会社法になります。
その場合は本店の移転となりますので2週間以内に届け出が必要である
となっています。定款変更です。後日懲戒請求者が訂正をします。
 
 
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会員情報
氏名かな
みやもと こういち
氏名
宮本 孝一
性別
男性
事務所名
弁護士法人リ・ヴァース法律事務所
郵便番号
1010045
事務所住所
東京都 千代田区神田鍛冶町3-3 松見ビル3
電話番号
03-5297-6661
FAX番号
03-5297-6662
掲載している弁護士情報は2014年7月2日現在のものです
 

 
 
弁護士法人リ・ヴァース法律事務所は弁護士法人ですから会社法の
適用を受けます。
 
 (他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
会社法第九百十六条  
会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
 株式会社 第九百十一条第三項各号に掲げる事項
 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 目的
 商号
 本店及び支店の所在場所
 
弁護士法(登記)
第三十条の七  弁護士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。  前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(設立の手続)
第三十条の八  弁護士法人を設立するには、その社員になろうとする弁護士が、定款を定めなければならない。
 会社法 (平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項 の規定は、弁護士法人の定款について準用する。
 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
 目的 
 名称 
 法律事務所の所在地
 所属弁護士会
 社員の氏名、住所及び所属弁護士会
 社員の出資に関する事項
 業務の執行に関する事項
弁護士法(定款の変更)
第三十条の十一  弁護士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
 弁護士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。