弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。
「日弁連広報誌・自由と正義」2008年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・園田小次郎弁護士の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 園田小次郎
登録番号 25756
事務所 東京都中央区日本橋小網町
園田法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者Aより違法な不許可処分を受けたとして行政処分の取消請求訴訟を受任したが相手方及び裁判所から出訴期間徒過を指摘されたことによりAに同意を得ることなく2002年10月23日の第2回口頭弁論期日に出頭せず、擬制取下げにより訴訟を終結させた。
また、被懲戒者はAより上記処分により損害を受けたとして損害賠償請求訴訟を受任し請求金額を1000万円として一部請求の訴訟を提起したがAより請求を1億9千万円に拡張するように求められたにもかかわらず、これを行わず1千万円超える損害賠償請求権について2004年3月1日をもって時効消滅させた。さらに被懲戒者は2005年1月18日にAから解任された後、預り金について分離保管等の手続きを全く取っていなかったため預り金の計算関係を報告することができず返還できなかった。
(2)被懲戒者は懲戒請求者Bより交渉及び訴訟提起を受任し証拠書類原本を預かったが、事件終了後の2005年6月28日頃Bより証拠書類原本の返還を求められたにもかかわらず、記録の保管が杜撰であったため2007年11月4日になるまで返還することができなかった。
(3)被懲戒者は懲戒請求者Cより訴訟事件を受任したが地裁及び高裁における判決書の原本及び写しのいずれにもCに交付せず、当該判決の内容も説明しなかった。また被懲戒者は提出期限内に上告受理申立理由書を提出しなかったため2004年9月8日上告却下決定が下され、しかもこのことにつきCに報告せずCより文書による秘匿を指摘されたにもかかわらず全く回答をしなかった。
(4)被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2007年12月7日 2008年4月1日 日本弁護士連合会