<接見中止>写真撮影の弁護士、逆転敗訴 東京高裁

毎日新聞 7月9日(木)20時10分配信 
 東京拘置所で被告を写真撮影したことを理由に接見を中止させられたのは違法として、東京弁護士会の竹内明美弁護士が国に1000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は9日、国に10万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決を取り消し、原告側の主張を全面的に退けた。柴田寛之裁判長は「写真撮影は禁止されており、拘置所は接見交通権や弁護活動を侵害していない」とした。

 竹内弁護士は2012年、接見中の被告の様子を、精神状態が不安定だとする証拠に使うため写真撮影した。1審判決は「写真撮影は接見に含まれない」とする一方、証拠隠滅など接見を中止するまでの違反はなかったとして、拘置所の対応を違法とした。だが高裁は、カメラ持ち込み禁止のルールを重視。竹内弁護士は撮影中止や画像消去を拒み、秩序を害したとして拘置所の対応を適法とした。判決後、竹内弁護士は「接見交通権に全く理解のない判決。上告したい」と話した。

拘置所で容疑者と接見する際に録音、録画は禁止されています。それを知っていながら

撮影し、逆に不当だというのが弁護士のやり方。この方たちは正面から撮影を認めろという議論はしません。決まっていることをわざと破って、これは不当だというやり方。
自動車を運転していてわざとスピード違反をして警察の取りしまりに会い、こんなところで取り締まりをやるなと警察に食ってかかるいう論法。左翼弁護士の物の考え方です。
当然、弁護士として懲戒処分になるとわかってのことですきっちり懲戒処分を受けていただきましょう
この際ですから田代まさしの弁護などされたらびったりかと・・

竹内明美弁護士

以前は北千住のパブリックにいました。あのヤフーの掲示版に裁判員裁判の名簿や強姦事件・放火事件の資料を公開した事務所です。


東京拘置所所長が弁護士に懲戒請求 2012年

懲戒処分例

懲 戒 処 分 の 公 告
岐阜県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名        小山 哲
登録番号       35165
事務所        大垣市室町2
           弁護士法人ぎふコラボ西濃法律事務所
2 処分の内容         戒 告
3 処分の理由
(1)  被懲戒者は2010615日拘置支所内の弁護人面会室において弁護人として被告人Aと面会した際、拘置支所が刑事等により当該面会室での撮影を禁止していることを知りながら面会室内に持ち込んだデジタルカメラでAの姿を動画撮影した。
(2)  被懲戒者は2010622日拘置支所内の弁護人面会室においてAと面会した際、拘置支所が掲示等により当該面会室での撮影及び電話を禁止していることを知りながら、当初からAAの妻Bとの交通及び交信を行う目的で携帯電話及びビデオカメラを面会室に持ち込んだ上、ABとの間での通話を行わせるとともにABに向けて発言する様子を撮影した
(3)  被懲戒者は20106月下旬頃、上記(1)及び(2)の行為によって撮影した映像をDVDにコピーし、コピーしたDVDBに郵送した。 
(4)被戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2013年4月1日
20137月1日   日本弁護士連合会