弁護士裁判情報 裁決取消請求事件 9月30日 717号法廷 尋問
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弁護士が所属弁護士会から懲戒処分を受けて処分は不当であるとした場合、日弁連に審査請求を申立てすることができます。審査請求が棄却また変更となった場合、まだ不服であるとした場合に行政不服審査法に基づき東京高裁に「裁決取消請求訴訟」を提起することができます。

東京高裁

裁決取消請求事件 令和2年行ケ第9号外 第4特別部
請求人    井上宙史弁護士(東京)
被請求人   日本弁護士連合会 
請求人    三浦義順(東京) 
被請求人   日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2019年8月

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名  井上宙史 登録番号 42702
事務所 東京都新宿区北町23-1ー204ジェイパーク神楽坂
2 処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由
(1)被懲戒者は懲戒請求者の株式会社Aに対する貸金返還請求訴訟事件等においてA社の代理人を務めていたところ、A社の監査役であり懲戒請求者の取締役であったBが監査役としての適格を有しているかなどの判断資料とすることを目的として、2013年9月頃に申し出た弁護士会照会によって得たBの診察情報が上記目的のために取得されたものであり、かつBのプライバシーに関わる情報なのであるから、A社によって目的外使用されないよう特に注意を払う必要があったにもかかわらず、目的外使用されることを防ぐための措置を何ら講じなかった。
被懲戒者は懲戒請求者の代理人からの通知等により、A社が上記診療情報を目的外使用していることを知ったのであるから、A社に対し目的外使用をやめるよう要請するなどの措置を採ることができたにもかかわらず、何らの措置もとらなかった。
(2)被懲戒者は2013年5月9日から2015年6月19日までの間にA社と締結したとする5件の委任契約の内容が虚偽であるにもかかわらず、上記委任契約に基づく着手金、日当等合計3083万5716円が未払いであるとして2016年9月16日に内容虚偽の執行認諾文言付き公正証書を作成した上、上記公正証書を用いて、懲戒請求者のA社に対する差押手続において配当要求を行い、懲戒請求者のA社に対する正当な権利の実現を違法に阻害しようとした。
(3)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規定第5条及び第14条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2019年4月17日
2019年8月1日 日本弁護士連合会

元は井上宙史法律事務所
住所東京都 新宿区神楽坂1-15 神楽坂1丁目ビル8階

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年6月号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名三浦義順登録番号 42818 事務所 東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン823神楽坂法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止4月 

3 処分の理由の要旨

 被懲戒者は、懲戒請求者の株式会社Aに対する貸金返還請求訴訟事件において、A社の訴訟代理人を務めていたところ、2016年5月20日に上記訴訟の請求認容判決が出された後、2013年5月9日から2015年6月19日までの間にA社と締結したとする4件の委任契約の内容が虚偽であるにもかかわらず、上記委任契約に基づく着手金、日当等合計3041万4960円が未払であるとして、2016年9月16日に内容虚偽の執行認諾文言付き公正証書を作成した上、上記公正証書を用いて、懲戒請求者のA社に対する差押手続において配当要求を行い、懲戒請求者のA社に対する正当な権利の実現を違法に阻害しようとした。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条及び第14条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日:2020年11月16日 2021年6月1日 日本弁護士連合会