http://@GALLERY/show_image.html?id=35411691&no=0 へ
 
弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年7月15日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
2015年1月1日から49人目の懲戒処分となりました。
長崎県弁護士会・中村尚達弁護士の懲戒処分の公告
 
      懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会    長崎県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  中村尚達
              13881
              長崎市万才町5
              なかむら総合法律事務所
 
3 処分の内容       業務停止10月 
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年6月26日
平成27年6月29日 日本弁護士連合会
 
2回目の懲戒処分となりました
 
報道がありました。6月27日

 

弁護士を業務停止処分 職務怠り、監督していた成年後見人の不正許す 長崎

 

 

長崎県弁護士会は26日、後見監督人としての職務を怠り、監督していた成年後見人の不正を許したとして、同会所属の中村尚達弁護士(72)を業務停止10カ月の懲戒処分にしたと発表した。

 後見監督人は、判断能力が不十分な人を支援する成年後見人を監督する。弁護士会によると、中村弁護士は請け負った職務を2001年6月から10年以上怠り、成年後見人が、援助している親族の預金など約3465万円を不正に使う事態を招いた