弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・札幌弁護士会・越前屋民雄弁護士の懲戒処分の要旨
報道がありました。3月25日時事
弁護士が1100万円着服=業務停止5カ月―札幌 依頼者に管理を任されていた銀行口座から約1157万円を着服したなどとして、札幌弁護士会は25日、同会所属の越前屋民雄弁護士(68)を業務停止5カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は23日付。
札幌弁護士会によると、越前屋弁護士は2012年1~11月、相続事件で依頼者から管理を任されていた口座から11回にわたり、計約1157万円を引き出した。また、発覚後の13年8月には綱紀委員会に対し、「預かり金の1000万円を貸すことを依頼人が承諾していた」とする虚偽の書面を提出した。
[時事通信社]
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2回目の懲戒処分となりました。1回目の懲戒を引き継いでいます。
1回目の戒告処分の要旨
1 処分を受けた弁護士
氏 名 越前屋民雄
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2011年2月懲戒請求者及びAから遺産調査及び遺産を現金化した上で懲戒請求者又はAの口座に送金することを主な内容とする事件処理を受任した。被懲戒者は2012年4月11日までに遺産調査及び現金化を終了させ現金化した遺産合計4444万1564円のうち3343万8204円を同年11月27日までに数回に分けて上記口座に送金したが弁護士費用等を清算した残金1046万6550円を2013年5月27日まで送金しなかった。
被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年5月26日
今回は綱紀委員会に虚偽の内容を書証として提出した。嘘の言い訳をした。仲間が仲間を騙して戒告をとった。しかしバレて今回は業務停止
懲 戒 処 分 の 公 告
札幌弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 越前屋民雄
登録番号 18329
事務所 札幌市中央区南1条西13丁目
越前屋法律事務所
2 処分の内容 業務停止5月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は依頼者A及びBのために銀行口座で預かり金を管理していたが、2012年1月25日から同年11月19日にかけて11回にわたり合計金1157万0470円を無断で払い戻し、税金の納付及び事務所経費の弁済に充てるなどして自己の用途に費消した。
(2)被懲戒者は本件懲戒申立の前の2013年5月20日Aから上記預かり金についての清算を怠ったことを理由に懲戒申立を受けたが上記預かり金の払い戻しをA及びBの了解を得ずに無断で行ったものであることが綱紀委員会に知られることを回避する目的で同年8月16日頃、両名に対して虚偽の事実を記載した書面の作成を記した書面の作成を依頼し、虚偽の内容を記した書面を自ら綱紀委員会の調査手続において提出し、またBをして虚偽の内容を記載した書面を綱紀委員会に提出させた。
(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2015年3月23日 2015年7月1日 日本弁護士連合会