弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」2015年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・渡邊淳夫弁護士の懲戒処分の要旨
自己破産申立事件の長期事件放置です。
事件放置については、まとめてありますので参考にしてください。
[事件放置の分類研究]
「事件放置の処分例」
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 渡邊淳夫
登録番号 23633
事務所 東京都中央区銀座
第一法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2008年12月頃、Aから自己破産申立事件を受任し、Aの債権者である懲戒請求者に対して自己破産の申し立てを期限を付して約束したり、その旨の書面に職印を押して交付しながら、6年以上にわたって申立てをせず懲戒請求者に対して申し立てをしないを説明しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2015年5月26日 2015年8月1日 日本弁護士連合会