【裁判のお知らせ】

宮崎の曲がったことが嫌いなおばちゃんの本人訴訟
判決言渡し 97日(月)
宮崎地裁 97日 11時50分  207号法廷
平成27年()第201号
共同不法行為による謝罪請求並びに損害賠償請求事件


原告  【本人訴訟】宮崎のおばちゃん
被告  元日弁連副会長がボス弁の法律事務所の新人女性弁護士
被告  女性弁護士に離婚事件を依頼した女性
被告  宮崎市の生活保護担当者 2

宮崎市の職員と宮崎県弁護士会の女性弁護士への請求は分離され今回は
宮崎市職員の請求の判断が出ます。


【訴訟に至った経緯】

宮崎の曲がったことがきらいなおばちゃんはアパートの管理人さん)
(アパートは父親名義です)そこに、離婚事件でシェルターに避難していた母子と代理人弁護士が現れておばちゃんの管理するアパートを申込み契約しました。
ところが、母子は部屋をキャンセルしました。管理人のおばちゃんは母子の
ために部屋を改修したりして管理人のおばちゃんや大家側のミスなどはありません。
ところが、宮崎の新人女性弁護士が(48883)が賃貸借契約書を確認もせず解約を申し出た。違約金等は払わない。借主に問題行為はないという態度。


おばちゃんが怒ったのはここから

一旦契約した部屋を事情があって解約する事もあるでしょう。そちらの都合もあるでしょう。しかし、物事の交渉やお願いやキャンセルを申し出る時にはひとこと『申し訳ございませんが』とか『こちらの都合で』とか一言あってしかるべしではないのか。それを弁護士だからと偉そうにそっちが悪いとはどういうこと!!


弁護士であれば契約書を読みなさい。トラブルになった時にはどうするかも契約書に書いてあるでしょう。

あなたは弁護士としてどうなの?
母子は生活保護を申請しておばちゃんの部屋を申込み、そしてキャンセルして他の物件をまた申し込んだ。役所として2つの契約の実態があることは確認をしたのですか?それは生活保護申請、受給に役所としての対応は正しかったのか・・・・
おばちゃんのところの賃貸借契約の違約の金は誰が払うことになるの?


【請求の趣旨】
市役所職員が、生活保護受給者に対し賃貸借契約条項に従った退転居手続きの指導を怠ったことをみとめる。.生活保護受給者に支払い義務のある本件部屋の家賃証明書等の公用等文書を宮崎市職員が破棄したのは、違法であり無効である。

という、請求の趣旨ですが、どのような判決が言い渡されるか


そしてこのおばちゃんの事件でいろんな事が明らかになった。

オマケがすごい!

①新人女性弁護士に懲戒請求を出したら1月で綱紀委員会が棄却をした。
弁護士会の事務員が、綱紀の内容を事前に漏らし、懲戒取下げ書を書かせた。
  綱紀委員会に提出させた。守秘義務違反
懲戒の取下げ書を出した場合は綱紀委員会の議決書は懲戒請求者に送付してはいけないが、宮崎県弁護士会は議決書をおばちゃんに送った。その中に日弁連への異議申立ができるという書面が入っていた。
取下げをした場合に当然、日弁連に異議は出せない。異議を出しても良いというのは議決書と共に送るもので本来議決書を送ってはいけない。
ド素人以下の宮崎県弁護士会の大失態。

議決書を送られたおばちゃんは『異議』もできると書いてあり用紙を基に日弁連に処分しないのは不当だと異議申立てをした。
異議を受けた日弁連はあなたは取下げをしていますから異議はできませんと棄却ではなく却下した。
おばちゃんは宮崎弁護士会が異議ができるというから異議を出したのに、却下とはいったいどっちが正しいの?
おばちゃん。江藤綱紀委員長に懲戒請求を申し立てた。

宮崎市役所も大変な事態になった。
若い女性弁護士の交渉がへたくそ、だったので生活保護の担当者まで訴えられた。部屋のキャンセル代まで役所は出せない。新たな部屋の契約金などを支払ったとしたら二重の契約となる。税金から違約金は払えない。依頼者の女性が違約金を払えばあなたはお金を持っていたのですねと保護も打ち切りの可能性もある。
とりあえず、若い弁護士のおかげで訴えられちゃった。

若い女性弁護士のお粗末な交渉の結果いろんな事が明らかになってきた

おばちゃんの活躍はまだまだ続きます。

おばちゃんのコメント
応援ありがとうございます。
お陰さまで、公正な裁判を受けられました。金額をつけないと、市役所職員の責任を追及できないので、この裁判が終わったら行政訴訟に移ります。
まだ、半分残っていますが、応援に心を強められて、落ち着いて状況に対処で来てきました。残りの応援もよろしくお願いいたします。