護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」20159月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告第一東京弁護士会・小川謙司弁護士の懲戒処分の要旨
弁護士への苦情は紛議調停と懲戒請求があります。ふたつとも所属の弁護士会に申立てをします。紛議は苦情を担当の紛議委員に聞いてもらいます。主に口頭で行われます。紛争解決に向けての話し合いです。苦情を出された弁護士が紛議調停の場に出てこなかったということで【戒告】となったという内容、苦情を申し立てられた弁護士が調停に出て行かないということはあります。懲戒処分の要旨に紛議調停に出頭しなかったと書いてある場合があります。紛議調停に出てこなかっただけの理由で処分はあまりありません。紛議調停の欠席に明確な罰則規定はありません。紛議調停に欠席しても出たのは戒告ですから痛くもかゆくもないということです。

 

懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名    小川謙司
登録番号 26159
事務所          東京都町田市中町1
             小川法律事務所
2 処分の内容      戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は20111227日に依頼者である懲戒請求者Aが申し立てた紛議調停事件において呼び出しを受けた8回の期日のうち7回を正当な理由なく欠席し201288日に依頼者であるBらが申し立てた紛議調停事件において呼び出しを受けた4回の期日をいずれも正当な理由なく欠席した。
被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 201563日 201591日 日本弁護士連合会