弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌・自由と正義20162月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・和歌山県弁護士会・由良登信弁護士の懲戒処分の要旨
元和歌山県弁護士会長・自由法曹団のベテラン弁護士
 
【処分の理由】 事件放置
事件放置の研究
懲 戒 処 分 の 公 告
和歌山県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名     由良 登信
登録番号    19592
事務所     和歌山市美園町5            
    ゆら・山崎法律事務所
          
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2011年10月5日懲戒請求者から詐欺を理由とする500万円の取戻請求事件を受任し同月7日着手金34万5000円を受領したが、2013年12月に懲戒請求者から連絡を受けるまでの間事件処理に着手しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
201511月13日 2016年2月1日   日本弁護士連合会