「政治家らの力利用し立件阻止」 不当な勧誘で業務停止2カ月の懲戒処分 札幌弁護士会

札幌弁護士会は26日までに、不当な勧誘をしたなどとして、越前屋民雄弁護士(69)を業務停止2カ月の懲戒処分にした。25日付。

 札幌弁護士会によると、越前屋弁護士は2013年2月、消費税法違反の疑いで国税庁の査察を受けていた相談者に「政治家らの力を利用して圧力をかけ、刑事事件としての立件を阻止できる」との趣旨の話をして、弁護を持ち掛けた。その後、相談者から140万円を借り受けた。

 越前屋弁護士は依頼者からの預かり金を着服したとして、昨年3月にも業務停止5カ月の処分を受けていた。
引用 サンケイ
弁護士自治を考える会です

政治家とつながりがあるともみ消しを持ちかけただけでしょうか?

私が議員に言えば国税はなんとかなる。だから140万円貸してくれ!

何に必要な金だったのでしょうか。議員に渡したのなら別の事件になりそうです。弁護士が何もしてなくて金を取ったのならこれも詐欺の容疑もありそうです。札幌弁護士会は、『弁護士は金を借りた』と判断しているのは、どういうことでしょうか。

〔弁護士職務基本規定〕
(依頼者との金銭貸借等)
第二十五条 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、 若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
越前屋弁護士は3回目の懲戒処分となりました。
2回目の時の報道

弁護士が1100万円着服=業務停止5カ月―札幌– 

時事通信(2015年3月25日)

 依頼者に管理を任されていた銀行口座から約1157万円を着服したなどとして、札幌弁護士会は25日、同会所属の越前屋民雄弁護士(68)を業務停止5カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は23日付。
 札幌弁護士会によると、越前屋弁護士は2012年1~11月、相続事件で依頼者から管理を任されていた口座から11回にわたり、計約1157万円を引き出した。また、発覚後の13年8月には綱紀委員会に対し、「預かり金の1000万円を貸すことを依頼人が承諾していた」とする虚偽の書面を提出した。 
[時事通信社]

2回目の懲戒処分となりました。1回目の懲戒を引き継いでいます。

1回目の戒告処分の要旨

懲 戒 処 分 の 公 告

 

1 懲戒を受けた弁護士

氏 名          越前屋民雄

2 処分の内容      戒 告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は20112月懲戒請求者及びAから遺産調査及び遺産を現金化した上で懲戒請求者又はAの口座に送金することを主な内容とする事件処理を受任した。被懲戒者は2012411日までに遺産調査及び現金化を終了させ現金化した遺産合計44441564円のうち33438204円を同年1127日までに数回に分けて上記口座に送金したが弁護士費用等を清算した残金10466550円を2013527日まで送金しなかった。

被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 4 処分の効力を生じた年月日

 2014526日     

 

今回は綱紀委員会に虚偽の内容を書証として提出した。嘘の言い訳をした。

仲間が仲間を騙して戒告をとった。しかしバレて今回は業務停止

それでも業務停止5月しか処分しない札幌弁護士会

  

 

懲 戒 処 分 の 公 告

札幌弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏 名          越前屋民雄

登録番号         18329

事務所          札幌市中央区南1条西13丁目

             越前屋法律事務所

2 処分の内容      業務停止5月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は依頼者A及びBのために銀行口座で預かり金を管理していたが、2012125日から同年1119日にかけて11回にわたり合計金11570470円を無断で払い戻し、税金の納付及び事務所経費の弁済に充てるなどして自己の用途に費消した。
(2)被懲戒者は本件懲戒申立の前の2013520日Aから上記預かり金についての清算を怠ったことを理由に懲戒申立を受けたが上記預かり金の払い戻しをA及びBの了解を得ずに無断で行ったものであることが綱紀委員会に知られることを回避する目的で同年816日頃、両名に対して虚偽の事実を記載した書面の作成を記した書面の作成を依頼し、虚偽の内容を記した書面を自ら綱紀委員会の調査手続において提出し、またBをして虚偽の内容を記載した書面を綱紀委員会に提出させた。

(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士とし   て品位を失うべき非行に該当する

 4 処分の効力を生じた年月日 2015323

201571日 日本弁護士連合会