2015年の弁護士「懲戒処分」は97件 「預かり金の着服が多い」日弁連が発表


日弁連は3月2日、2015年の懲戒処分件数が、過去最多を記録した前年より4件少ない97件だったと発表した。もっとも重い「除名」は3件、次に重い「退会命令」は5件だった。

 
懲戒請求は誰でもでき、2015年は2681件(前年比333増)の請求があった。その内、186件が審査され、97件が懲戒処分となった。内訳は、注意処分の「戒告」が59件。一定期間業務ができなくなる「業務停止」が30件。所属している弁護士会を追い出される「退会命令」が5件。弁護士会の登録を消され、その後3年間弁護士として活動できなくなる「除名」は3件だった

日弁連によると、除名や退会処分の理由は、依頼者から管理を任された「預かり金」の着服が多いという。懲戒数が前年に比べて微減に留まったことについては「分析してみないと分からない」としつつ、「(弁護士の)会員数が増えていることが関係しているかもしれない」と説明した。

弁護士ドットコムニュース編集部

弁護士自治を考える会

データの取り方によって若干差が出ます。
日弁連の懲戒処分件数は2015年1月から12月31日までに処分が有効となった件数です。
2014年は101件(1件取消で101件)

昨年1月1日~12月31日に官報に公告された件数は100件です。

懲戒請求申立件数は2681件で処分が97件ということは懲戒請求を申し立てて処分になる確率は約3,6%程度だということです。


なお懲戒相当の議決がありながら刑事事件で有罪判決を受け
たために懲戒処分がなかったものもあります。
宮本孝一元弁護士には2件の懲戒相当がありいつでも懲戒処分を
出せたのですが一弁は有罪判決が出るまで処分せず結局処分ナシ
になったケースがあります。