弁護士を業務停止1カ月 長崎、高額な着手金請求
サンケイ
長崎県弁護士会は21日、日弁連の基準を上回る高額な着手金を定めた委任契約を結んだとして、清川光秋弁護士(62)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと明らかにした。処分は19日付。
県弁護士会によると、平成25年12月、2千万円の遺産を相続する男性から他の相続人との交渉を依頼され、着手金を500万円とする委任契約を結んだ。男性は既に315万円を支払ったが、26年12月に「高額すぎるのではないか」と懲戒請求していた。
県弁護士会によると、日弁連の「報酬等基準規定」は廃止されているが、現在も一つの基準となっており、高額を請求する特段の事情はなかったという。
梶村龍太会長は記者会見し「残念だ。今後は報酬の定め方を指導していく」と話した。
「弁護士自治を考える会」
長崎県弁護士会は祭日もお仕事をするようです。
長崎といえば清川先生、もうお馴染みになりました。
長崎では過去1980年頃から現在まで16件(今回含む)の
懲戒処分がありました。そのうち、片山元弁護士(退会命令で抹消)と清川弁護士のお二人で8件です。
2000万円の相続財産の事件で着手金が500万円!
着手金は事件に着手する時の費用
報酬は別ですから、事件終了後はいくら請求するつもりだったの
でしょうか!?
怠慢な事件処理で依頼した弁護士を途中解任しても着手金は返りません。着手したのだから返さないという理屈です。解任するのは依頼者のご自由だということで貰ったものは返しません。
大阪で相続財産の預金1600万円はすべて弁護士報酬としていただくと事件を受任してすぐに言い出した弁護士もいました。
沖縄では一人の相続人から受任したのに相手方へ報酬を相続財産から差し引いて送金した弁護士もいました。
相続事件は普通の弁護士にあたるといいのですがね・・・・
清川光秋弁護士は4回目の懲戒処分となりました。
①1992年4月 戒告
②2010年5月 戒告 飲酒して法律相談
懲戒処分の要旨
③2011年2月 業務停止1月 飲酒して弁護士会事務所に電話
懲戒処分の要旨