後見弁護士らの着服、昨年37件…過去最悪に
2016年04月13日 22時32分
認知症高齢者や親権者のいない未成年者らの財産管理などを行う後見制度で、弁護士や司法書士らの「専門職」による着服が昨年1年間に37件(前年比15件増)確認され、2010年の調査開始以来、過去最悪だったことが最高裁の調査でわかった
被害総額は、金額を特定できない2件を除き、計1億1000万円に上った。
一方、親族らを含む後見人全体の着服件数は521件(同約37%減)、被害金額は29億7000万円(同約48%減)で、初めて前年を下回った。
後見制度を巡っては、独り暮らしや認知症の高齢者の増加が見込まれることを踏まえ、「成年後見制度利用促進法」が8日に国会で可決、成立。今後、制度の利用が増えるとみられ、着服などの不正をどう防ぐかが課題となっている。
引用
2016年04月13日 © The Yomiuri Shimbun
弁護士自治を考える会
成年後見人の使い込みが発覚するには被後見人が亡くなった後しかわかりません。裁判所で選任された後見人を解任させることはなかなかできません。年に1回簡単な報告書しか出さない後見人もいます。
ある都市の成年後見人、元弁護士会副会長、何かで悩んでいたのか行方不明になった。それでも後見人を解任することはできない。弁護士会はもう1名後見人を追加した。元副会長は近郊でタクシーの運転手になっているとの事、弁護士だから後見人になったのではないかと選任した裁判所に聞くと、後見人は弁護士以外でもできるという返事。被後見人にはそこそこの預金があり施設の生活には困らない、家族は1年の収支報告書の提出を求めても、1年の出し入れは報告しても元の預金を書かないので預金がいくら残っているのか分からない。
被後見人が亡くなるまで預金残高は分からないのだろうと思います。
裁判所は何もできませんという。弁護士会は分かりません。個人情報です。お答えできません。どうぞ訴えてください。被害者のための代理人になる弁護士はいません。
そんな押し問答が続いています。
K元弁護士・出てきてください。ご連絡ください。
まだ、あなたは成年後見人ですよ
現在調査中の事案です。
懲戒処分された例の一部です。
弁護士が「成年後見人」となって怠慢な行為、また成年後見人の地位を悪用して着服横領し懲戒処分された処分例です。
「成年後見人制度」法務省
新しく処分になった場合は追加をしていきます。
後見人制度を悪用し弁護士が横領し逮捕されたり有罪判決を言い渡された報道については「成年後見人」の書庫をご覧ください。有罪判決になった場合は懲戒処分が出ない時があります。
弁護士氏名 登録 処分
中村尚達 13881 長崎 戒告 2011年 怠慢な業務処理
徳田恒光 9218 香川 業務停止2年 2012年 制度悪用し横領
菊田幸一 31228 二弁 業務停止2月 2013年 怠慢な業務処理
幣原廣 17918 二弁 戒告 2013年 事件放置
中川真 26034 静岡 業務停止1年10月 2013年 横領
玉城辰夫 13656 大阪 業務停止1年 2014年 横領
小野寺康男 19969 仙台 業務停止3月 2014年 怠慢な金銭処理
岡田弘隆 14232 沖縄 業務停止1月 2014年 怠慢な事件処理
阿野順一 37238 横浜 戒告 2015年 意思確認が不適切
橋本公裕 20731 福島 戒告 2012年 財産管理が不適切