日弁連広報誌『自由と正義』2016年5月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・愛媛県弁護士会 本多克字弁護士の懲戒処分の要旨
戒告はドラマです!?何があったのか?想像してください、
懲 戒 処 分 の 公 告

愛媛県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名          本多克字
登録番号         33222
事務所          愛媛県宇和島市和霊元町1      
       弁護士法人本多法律事務所
2 処分の内容      戒 告  
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2014年8月4日A及びその夫Bの代理人として、懲戒請求者医療法人Cの代理人であるD弁護士に対し、A及び懲戒請求者Eの父であり懲戒請求者C法人が運営する施設に連れ戻す意思がないにもかかわらず、ほかの病院でに診察が終われば必ず送り届ける旨約束しD弁護士にFの外出を了承させ、同9日
、A及びBがFを上記施設から連れ出した後にD弁護士に対しFを上記施設に連れ戻すことはない旨の通告を行い、その後もFを上記施設に送り届けず、上記約束を履行しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 2015年2月16日 2016年5月1日 日本弁護士連合会