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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2016年9月1日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201611日より通算70人目
香川県弁護士会・生田暉雄弁護士の懲戒処分の公告

懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
         記
1 処分をした弁護士会  香川県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 
         氏名    生田暉雄
         登録番号  22848
         事務所   香川県高松市錦町2
         生田法律事務所
3 処分の内容  業務停止8月
4 処分が効力を生じた年月日    平成28年8月16日
平成28年8月18日  日本弁護士連合会
生田弁護士は7回目の懲戒処分となりました。
8月16日 記事